1. 取締役会決議日: 2026/05/05 2. 自己株式取得の目的: 従業員への株式譲渡 3. 取得株式の種類: 普通株式 4. 自己株式取得総額上限(元): 5,998,617,899 5. 取得予定期間: 2026/05/06~2026/07/03 6. 取得予定数量(株): 1,000,000 7. 取得価格帯(元): 24.00~42.00 8. 取得方法: 集中取引市場からの取得 9. 取得予定株式が発行済株式総数に占める割合(%): 0.67 10. 申告時点での当社保有累積株式数(株): 3,211,000 11. 申告前5年間の自己株式取得状況: (1) 実際の自己株式取得期間: 2025/08/12~2025/10/09、取得予定株式数(株): 1,000,000、実際の取得株式数(株): 609,000、実行状況(実際の取得株式数が取得予定株式数に占める割合%): 61.00 (2) 実際の自己株式取得期間: 2025/04/11~2025/06/09、取得予定株式数(株): 3,000,000、実際の取得株式数(株): 1,602,000、実行状況(実際の取得株式数が取得予定株式数に占める割合%): 53.00 (3) 実際の自己株式取得期間: 2024/12/27~2025/02/26、取得予定株式数(株): 1,000,000、実際の取得株式数(株): 1,000,000、実行状況(実際の取得株式数が取得予定株式数に占める割合%): 100.00 12. 申告済みで未完了の自己株式取得状況: 第2回および第3回が未完了である理由: 市場メカニズムと株主全体の利益を考慮し、当社は株価変動および取引量に応じて分割して自己株式を取得したため、全量を実行完了しませんでした。 13. 自己株式取得に関する取締役会決議議事録: 当社第2期第12回取締役会にて決議承認。 14. 「上場・店頭公開会社による自己株式取得に関する規則」第10条に規定する譲渡方法: 中化控股股份有限公司 自己株式従業員譲渡規則: 第1条 目的 当社は、従業員のモチベーション向上と帰属意識の強化のため、証券取引法第28条の2第1項第1号および金融監督管理委員会が公布した「上場・店頭公開会社による自己株式取得に関する規則」等の関連規定に基づき、自己株式(以下「金庫株」という)の従業員への譲渡に関する規則を定める。当社が自己株式を従業員に譲渡する際は、関連法令の規定に従うほか、本規則の規定に従って処理する。 第2条 譲渡株式の種類、権利内容および権利制限の状況 当社が従業員に譲渡する株式はすべて普通株式であり、その権利義務は、関連法令および本規則に別途規定がある場合を除き、流通している他の普通株式と同様である。 第3条 譲渡期間 当社が取得した自己株式は、本規則の規定に基づき、取得日から5年以内に、一括または分割して従業員に譲渡することができる。 第4条 譲受人の資格 株式割当基準日までに勤続半年以上の従業員、または会社に特別な貢献があり取締役会の承認を得た当社の従業員は、本規則第5条に定める割当数量に基づき、金庫株の割当資格を有する。本規則にいう従業員とは、当社および議決権株式の50%超を直接的または間接的に保有する国内外の子会社の給与所得のあるフルタイム従業員を指す。パートタイム従業員、臨時従業員、短期アルバイト、および外部委託労働者は本規則の適用外とする。 第5条 譲受株式数の規定 従業員が割り当てを受けることができる株式数は、従業員の職位、勤続年数、会社への特別な貢献、および株式割当基準日における会社保有の自己株式総額、単一従業員の割当株式数の上限等の要素を計算基準として定め、取締役会の承認を得る。ただし、割当人がマネージャーである場合は、まず報酬委員会に提出して審議した後、取締役会に提出して決議する。割当人がマネージャーでない場合は、まず監査委員会に提出して審議した後、取締役会に提出して決議する。従業員が割当払込期間満了までに払込を行わない場合、権利放棄とみなす。割当不足の残余株式は、取締役会が当該割当作業において別途他の従業員に割当を交渉し、割当人の身分に応じて審議委員会または報酬委員会に提出して審議した後、取締役会に提出して決議することができる。 第6条 当社自己株式の従業員への譲渡手続き: 一、取締役会の決議に基づき、公告、申告を行い、実行期間内に自己株式を取得する。 二、取締役会は本規則に基づき、従業員株式割当基準日、割当可能株式数の基準、割当払込期間、権利内容および制限条件等の作業事項を定める。 三、実際の割当払込株式数を集計し、株式譲渡名義変更登記を行う。 第7条 約定された1株あたりの譲渡価格 当社が自己株式を従業員に譲渡する際の譲渡価格は、実際の取得平均価格とする。ただし、譲渡前に、当社の発行済普通株式が増加または減少した場合は、発行株式の増加または減少の割合に応じて調整することができる。 譲渡価格調整式: 譲渡価格調整式 = 実際の取得平均価格 × (会社が自己株式取得を申告した時点の普通株式総数 / 会社が自己株式を従業員に譲渡する前の普通株式総数) 第8条 譲渡後の権利義務 当社が自己株式を従業員に譲渡し、名義変更登記を行った後、別途規定がある場合を除き、その他の権利義務は元の株式と同様である。 第9条 その他会社と従業員の権利義務に関する事項 当社が自己株式を従業員に譲渡する際に発生する税金および費用は、関連法令に基づき、会社または従業員がそれぞれ負担する。 第10条 その他事項 当社が従業員に譲渡するために取得した自己株式は、取得日から5年以内に全量を譲渡しなければならない。期限内に譲渡されなかった部分は、当社の未発行株式とみなし、法令に基づき株式消却変更登記を行う。当社が従業員が放棄した未譲渡部分を早期に消却したい場合は、元の手続きに従って譲渡期間を修正することができる。その他、本規則に定めのない事項はすべて関連法令に従って処理する。 第11条 発効および修正 本規則は取締役会の決議承認後に発効し、取締役会の決議により修正することができる。 15. 「上場・店頭公開会社による自己株式取得に関する規則」第11条に規定する転換または株式割当方法: 該当なし。 16. 取締役会は会社の財務状況を考慮し、会社の資本維持に影響を与えない旨の声明: 上記の自己株式取得総数は、当社の発行済株式のわずか0.67%を占めるに過ぎず、自己株式取得に必要な金額の上限も当社の流動資産のわずか1.04%を占めるに過ぎない。ここに、当社の取締役会は会社の財務状況を考慮し、上記の自己株式取得が当社の資本維持に影響を与えないことを声明する。 17. 会計士または証券引受業者による自己株式取得価格の合理性評価意見: 富邦総合証券引受業者の評価意見によると、中化控股股份有限公司による今回の自己株式取得の価格帯設定は、その意思決定プロセスが合法的であり、価格帯の設定および会社の財務状況への影響は合理的な範囲内であり、重大な異常事態はない。 18. その他証券先物局が規定する事項: なし。
FACT BOX ・ 要点整理
- 出典:PR Times
- 分類:ニュース