労働部は本日、「性別平等工作法施行細則」第4条の2を修正・公布し、「性別平等工作法」に定める「最高責任者」には6つのカテゴリーが含まれることを補足説明した。労働者がセクシャルハラスメント(セクハラ)の被害に遭った場合、社内の調査手続きを待たずに、直接地方政府に申立てを行うことができる。
規定によると、6つのカテゴリーには、現任または元取締役(理事)または監査役(監事)、20%以上の株式を保有する大株主、労働組合、株主、協力会社、またはセクハラ事件の申立人により、代表者と同等の職務にあると指摘され、かつ具体的な証拠がある者、代表者の配偶者、元配偶者、4親等以内の血族、3親等以内の血族の配偶者、配偶者の3親等以内の血族またはその配偶者、代表者が改選されたが未登記の者、特殊で重要な職位にある者が含まれる。
労働部労働条件および就業平等司の黄琦雅司長は本日の記者会見で、昨年度に地方主管機関が受理した職場でのセクハラ申立案件は計621件で、そのうち今回公表された項目に新たに追加された「被申立人が最高責任者または雇用主である」項目は109件に上り、最終的に立件されたのは33件であったと統計を発表した。申立人は女性が83.9%と多くを占め、申立人の年齢別では25歳から44歳が最も多かった。
黄琦雅司長は、実務上、従業員が事業所の重要な職位など、登記上の対外的な代表者以外の者からセクハラを受けた場合、会社が性別平等工作法の規定に基づき、客観的、公正、専門的な原則に則ってセクハラ事件の調査を行うことを期待するのは困難であると説明した。また、事業所の対外的な代表者以外に、その他の「代表者と同等の職務にある者」が従業員にセクハラを行った場合、地方政府が個別の案件ごとに認定を行うとした。
労働部によると、職場でのセクハラ行為があったと認定された場合、新台湾ドル1万元以上、100万元以下の過料に処される可能性がある。(編集:張雅淨)1150408
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- 出典:中央社 CNA
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