1. 事実発生日:115年5月28日。2. 会社名:台湾大哥大股份有限公司。3. 会社との関係:当社。4. 発生理由:115年3月13日に改定した転換社債発行弁法に基づき、債権者異議期間を115年3月13日から5月28日までと設定していた。5. 対応措置:期間満了まで異議の通知はなかった。会社法第248条第4項に基づき、主管官庁へ申告する。
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- 分類:債券公告
公開 2026年5月28日 09:00 ・ 最終更新 2026年6月14日 00:05 ・ 読了 約2分 ・ 出典:PR Times
台湾大哥大は、第5回無担保転換社債の条件変更に伴う債権者異議期間が満了し、異議の申し立てがなかったことを発表した。
1. 事実発生日:115年5月28日。2. 会社名:台湾大哥大股份有限公司。3. 会社との関係:当社。4. 発生理由:115年3月13日に改定した転換社債発行弁法に基づき、債権者異議期間を115年3月13日から5月28日までと設定していた。5. 対応措置:期間満了まで異議の通知はなかった。会社法第248条第4項に基づき、主管官庁へ申告する。
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