1. 取締役会決議日:115/05/14 2. 競業行為を許可された経理人の氏名および職位:李晏成、研究開発処処長 3. 許可された競業行為の項目:当社の営業項目と同一である聚鼎科技股份有限公司の営業範囲 4. 許可された競業行為の期間:当社を代表して聚鼎科技股份有限公司の取締役に就任している期間 5. 決議状況(会社法第32条に基づき議決結果を説明):議長が出席取締役全員に諮り、同意を得て可決 6. 許可された競業行為が中国大陸地区事業の営業に該当する場合の経理人の氏名および職位(中国大陸地区事業の営業に該当しない場合、以下は「該当なし」と記入):該当なし 7. 当該中国大陸地区事業における会社名および職務:該当なし 8. 当該中国大陸地区事業の所在地:該当なし 9. 当該中国大陸地区事業の営業項目:該当なし 10. 当社の財務・業務への影響度:該当なし 11. 経理人が当該中国大陸地区事業に投資している場合、その投資金額および持株比率:該当なし 12. その他記載すべき事項:発効日は115年6月16日
FACT BOX ・ 要点整理
- 出典:PR Times
- 分類:人事