1. 株主会決議日: 115/06/26

2. 許可される競業行為を行う取締役の氏名および職称:

(1) 取締役:台湾化学繊維株式会社代表人 王文淵 (2) 取締役:台湾化学繊維株式会社代表人 洪福源 (3) 取締役:台湾化学繊維株式会社代表人 李敏章 (4) 取締役:台湾化学繊維株式会社代表人 李建寛 (5) 取締役:謝明徳

3. 許可される競業行為の項目: 自社の営業性質と同一または類似する企業において、取締役または経理責任者を兼務すること。

4. 許可される競業行為の期間: 即時より、当該取締役が退任するまで。

5. 決議の状況(会社法第209条に基づく表決結果の説明):

本件は、発行済株式総数の3分の2以上を代表する株主が出席し、出席株主の議決権の過半数が賛成したことにより、原案通り承認されました。

6. 許可された競業行為が中国大陸地区の事業に該当する場合の取締役氏名および職称(大陸地区の事業に該当しない場合は「不適用」): 不適用。

7. 当該大陸地区事業における会社名および役職: 不適用。

8. 当該大陸地区事業の所在地: 不適用。

9. 当該大陸地区事業の営業項目: 不適用。

10. 当社の財務および業務への影響度: 無し。

11. 取締役が当該大陸地区事業に投資している場合の投資額および出資比率: 無し。

12. その他記載すべき事項: 無し。

FACT BOX ・ 要点整理

  • 出典:PR Times
  • 分類:ニュース
  • 製品・サービス:ポリエステルフィルム / 工業用フィルム