1. 株主総会決議日:115年06月26日
2. 競業行為を許可された董事の氏名および職称: 董事:佳峻投資株式会社の代表者、吳裕國
3. 許可された競業行為の項目: 当社の利益を損なわないことを前提とした範囲内の活動。
4. 許可された競業行為の期間: 当社董事在任中の職務期間に限る。
5. 決議の状況(会社法第209条に基づく表決結果の説明): 発行済株式総数の3分の2以上を代表する株主が出席し、出席株主の議決権の過半数が賛成したことにより、本件は原案どおり承認されました。
6. 許可された競業行為が中国大陸地区の事業に該当する場合の董事氏名および職称(非該当の場合は「不適用」): 不適用
7. 当該中国大陸地区事業における会社名および職務: 不適用
8. 当該中国大陸地区事業の所在地: 不適用
9. 当該中国大陸地区事業の営業項目: 不適用
10. 当社の財務および業務への影響度: なし。
11. 董事が当該中国大陸地区事業に投資している場合の投資額および出資比率: 不適用
12. その他記載すべき事項: なし。
FACT BOX ・ 要点整理
- 出典:PR Times
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