1. 株主総会決議日: 115年06月09日 2. 競業行為が許可された取締役の氏名及び役職: (1) 徐旭東 / 取締役 (2) 黄晴雯 / 取締役 (3) 井琪 / 取締役 (4) 蔡敏雄 / 取締役 3. 許可された競業行為の項目: 当社登記上の事業目的と同じか類似する会社。 4. 許可された競業行為の期間: 当社取締役職務期間中 5. 決議状況(会社法第209条に基づき表決結果を説明してください): 会社法第209条の規定に基づき、全株主無異議で原案通り可決。 6. 許可された競業行為が大��地区の事業者の場合、取締役の氏名及び役職(大��地区の事業者でない場合は、「適用なし」と入力してください): 適用なし。 7. 担当する大��地区事業者の会社名及び役職: 適用なし。 8. 担当する大��地区事業者の住所: 適用なし。 9. 担当する大��地区事業者の事業項目: 適用なし。 10. 当社財務及び業務への影響度: 無。 11. 取締役が大��地区の事業に投資している場合、その投資金額及び持株比率: 適用なし。 12. その他記載すべき事項: 無。 キーワード: 重大情報
FACT BOX ・ 要点整理
- 出典:PR Times
- 分類:人事
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