1. 事実発生日:2026年7月7日 2. 事実発生主体:当社 3. 発生の経緯(事件の説明):当社后里第二工場の製造プロセス廃水(簡易排出口)において、浮遊固形物の検査値が放流水基準に適合しておらず、水質汚染防止法第7条第1項に違反したため、同法第40条第1項に基づき行政処分が下されました。 4. 処理の経過:処分書に定められた通り罰金を納付し、当社は担当者を指名して環境講習を受講させました。 5. 処分の内容:罰金の支払いおよび環境講習2時間の受講。 6. 罰金処分の有無:はい 7. 罰金額(元):新台湾ドル 1,674,000 元 8. 今後の予想損失または影響額:新台湾ドル 1,674,000 元 9. 保険からの賠償見込み額(元):なし 10. 改善状況および今後の対応策:当社は関連部署に対し、設備の改善を期限付きで指示しており、今後は関連法規に適合できるよう対策を講じています。 11. 同一事件で既に重大情報を公表していたか:いいえ 12. その他記載すべき事項:なし

FACT BOX ・ 要点整理

  • 出典:PR Times
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