1. 法律事件の当事者: 申立人:安徽威斯双聯科技有限公司 被申立人:馬鞍山慈湖高新技術産業開発区管理委員会 2. 法律事件の裁判所名または処分機関: 馬鞍山仲裁委員会 3. 法律事件に関する文書の事件番号: (2024)馬仲案裁字第0830号 4. 事実発生日:2026/05/07 5. 発生の経緯(係争対象を含む): 土地補償等に関する紛争により、安徽威斯双聯科技有限公司は馬鞍山仲裁委員会に仲裁を申し立てました。 6. 処理過程: 仲裁廷はすでに裁定を下しており、被申立人に対し、土地補償金等の損失、利息、弁護士費用および関連費用を支払うべきものと裁定しました。 7. 会社の財務・業務への影響および見積影響金額: 仲裁廷は、被申立人が土地補償金等の損失として人民元15,143,350.51元を支払うべきものと裁定しました。また、関連利息、弁護士費用人民元220,000元、ならびに仲裁費用および鑑定費用人民元174,810元も支払うべきものとされています。 8. 対応措置および改善状況: 当社は今後の執行状況を継続的に追跡し、関連規定に従って対応します。 9. その他説明すべき事項(事件の発生または決議の主体が公開発行会社以上に該当する場合、本重要情報は同時に証券取引法施行細則第7条第2号に定める、株主権益または証券価格に重大な影響を及ぼす事項に該当): なし

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