陳顕墓は金門県金湖鎮后園南側の海岸沿いに位置し、1999年に金門県定古蹟に指定された。本日、破壊が疑われる事案が発見され、警察、金門県文化局、金門古墓普査チームが現場に駆けつけ状況を把握した。
陳栄昌氏によると、本日、陳氏宗親が掃墓中に陳顕墓の破壊を発見し通報した。初歩的な調査では、墓亀の外層が破壊されているが、外観からは墓室への被害はないとみられる。しかし、本日は雨が降り続き積水があるため、水が引いた後にさらに詳細な観察が必要となる。
陳栄昌氏は、今後、警察や陳顕墓の末裔である宗親らと共に現地調査を行い、被害状況や応急修理の方法を検討するとしている。また、陳顕墓は県定古蹟であるため、古蹟の破壊は文化資産保存法における毀損古蹟罪に触れる可能性がある。
陳栄昌氏は、金門には多くの国定、県定古蹟があり、国定古蹟には監視カメラの設置や定期的な巡視が行われている。県定古蹟についても金門大学チームが巡回調査を行い、異常があれば報告・対応していると述べた。
文化資産保存法第103条によれば、古蹟、暫定古蹟の全部、一部またはその付属施設を毀損した場合、6ヶ月以上5年以下の懲役、または50万元以上2000万元以下の罰金が科される可能性がある。(編集:陳仁華)1150406
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- 出典:中央社 CNA
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