中華工程(中工)は本日、今年の株主総会における取締役および独立取締役候補者の審査について声明を発表した。取締役会は、2つの外部の独立した専門法律事務所が作成した法的意見書に基づき、宝佳グループ傘下の佳峻投資、大華建設会社、および堡新投資などの株主による候補者提案は、会社法および企業買収法の関連する立法の趣旨および解釈に違反する違法な定員超過の指名であると判断し、法令に従い今回の候補者リストに含めないとした。

中工はさらに、会社法第192条の1第3項の規定により、1%以上の株式を保有する株主が指名できる人数は、選任すべき取締役の定数を超えてはならないと説明した。上記の特定の株主は今回、異なる株主名義でそれぞれ2組の候補者リストを提出しており、重複する人物を除いた指名候補者の合計は12名(取締役6名、独立取締役6名)に達し、今回選任すべき取締役4名および独立取締役3名を超えているため、指名人数が著しく超過していることを理由に、取締役会は法令に基づきリストに含めないとした。

中工は、関連する決議は法定の手続きに従って審査された後に作成され、株主総会の選挙の有効性とコーポレートガバナンスを確保するために外部の法的意見を参考にしたと強調した。

一方、中工の株主である「大華建設、堡新投資」および「佳峻投資」は本日共同声明を発表し、それぞれ合法的に2組の取締役候補者リストを提出したが、中工が株主の指名した取締役および独立取締役候補者を除外する違法な決議を行ったと表明した。株主側は、中工が先日「公平、公正、公開」の形で株主総会を開催すると宣言したばかりであり、本日の行為は自らの発言に矛盾していると指摘した。

指名を行った株主側は、中工に対し、指名された候補者を法令に従ってリストに含めることを求める「仮の地位を定める仮処分」を商業裁判所に申し立てたと述べた。裁判所はこれを受理し、4月13日午前に審問を開く予定である。

指名を行った株主側は、会社法第192条の1の規定により、取締役会は候補者リストに対して「形式的認定」の権限のみを有し、追加の審査基準を設けることはできないと指摘し、中工の今回の措置が今年の株主総会の招集手続きに重大な違法な瑕疵を生じさせたと主張している。

指名を行った株主側は、関連する決議について検察および調査機関に対し、証券取引法違反の特別背任罪の疑いで刑事告訴を行ったと述べた。(編集:楊蘭軒)1150410

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  • 出典:中央社 CNA
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