ペットの病気治療における薬剤不足を解消し、人用医薬品の転用を適切に管理するため、農業部は「人用医薬品の犬猫および非経済動物への使用管理弁法」を今年7月から施行する予定でした。

しかし、この新制度には701品目の人用医薬品について、薬商による事前登録を義務付ける項目が含まれており、現在までの登録完了率が3割に満たないことから、獣医師や飼い主、動物保護団体から「毛むくじゃらの子供たち(ペット)」の医療が途絶えるのではないかと強い懸念が示されていました。また、代替案とされた「獣医師の購入証明を持って薬局で処方し、獣医師が投与する」という手法も、夜間診療や緊急時の対応が考慮されていないという問題がありました。

農業部動植物防疫検疫署(防検署)は本日午後、衛生福利部食品薬物管理署(食薬署)や各関連団体を招き、修正案について協議を行いました。会議では、小容量の処方における法的な懸念、急患対応、夜間や過疎地での調達難、在庫管理の難しさなどが議論されました。

会議の総括において、防検署の杜文珍氏は当初、施行延期の明言を避けましたが、参加者からの強い要求を受け、その場で挙手による投票を実施しました。結果、4分の3の賛成により施行延期が可決されました。

防検署は夜間のプレスリリースを通じ、制度の改善に向けた対話を継続すると発表しました。具体的には、薬廠(メーカー)による登録制を廃止し、防検署が対象の701品目を自動的に動物用医薬品として公示する「公告制」へ転換することで、法的なボトルネックを解消する方針です。

また、緊急時や夜間、過疎地における薬剤確保については、今後は「公告制」のもとで二重の調達ルートを確保します。具体的には、薬局経由に加えて、預託制度の活用や、薬品卸業者から動物病院へ直接供給するルートを整備することで、ペットの治療機会が損なわれないよう供給の多角化と迅速化を図る計画です。

FACT BOX ・ 要点整理

  • 出典:中央社 CNA
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