衛福部の石崇良部長は本日、0歳から18歳までの成長津貼の受給資格について説明しました。受給には「中華民国国籍」と「台湾での戸籍登録」の2条件を満たす必要があり、長期にわたり台湾を離れている場合は受給できません。0歳から6歳未満は現金で支給されますが、6歳から18歳までは半分が専用口座に預金される形となります。現行の制度では、出国から2年以上経過すると戸籍が抹消されるため、その場合は受給資格を失います。7歳で帰国し戸籍を再登録した場合は、その時点から計算が開始されます。
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- 出典:中央社 CNA
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