(中央社)金融監督管理委員会(金管会)は28日、「金融持株会社合併資本適足性管理弁法」の改正案を発表した。保険子会社を持つ8つの金融持株会社に対し、資本計算の弾力化を認め、資本性質債券の資本溢額を一時的に加算し、15年間の過渡期間を経て段階的に控除することを可能にする。また、保険子会社を持つ11の金融持株会社は、資本適足率(CAR)の申告期限を1ヶ月延長できることとし、今年の中間決算から適用される。これは金融持株会社の資本負担を軽減する措置と見られている。
金管会によると、保険業界は今年から新清償能力制度(TIS)を導入しており、15年間の過渡期間が設けられている。これに伴い、金管会は関連規定を改正し、今後30日間のパブリックコメントを行う予定である。
銀行局の張嘉魁副局長は、今回の改正の主な目的は、保険業界の新制度導入が複雑であることに配慮し、資本関連情報の申告期限を2028年まで延長することにあると説明した。また、金融持株会社も保険子会社の申告に合わせて、CARの申告期限を8月末から9月末まで1ヶ月延長できる。
さらに、金管会は、保険子会社が「保険業の自己資本およびリスク資本の選択的過渡措置に関する注意事項」に基づき計算した合格資本および法定資本需要を、グループの資本適足率計算に反映させることを認める。これにより、本来控除すべき資本性質債券の資本溢額を一時的に免除し、15年かけて段階的に控除する計算が可能となる。
銀行局の例によれば、もし子会社の保険会社が過渡措置を申請し、資本性質債券の溢額が150億元ある場合、従来は半分のみが自己資本に算入されていたが、今年からは全額算入が可能となる。翌年からは差額を15年で段階的に控除していく。対象となる11の金融持株会社には、富邦金、国泰金、中信金などが含まれる。
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- 出典:中央社 CNA
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