中央社台北1日電。中国は7月1日より、対外投資に関する新たな規定を施行する。これには、投資家が技術者の派遣などを通じて、輸出禁止や制限対象となっているデータや技術を海外へ移転することを禁じる内容が含まれる。投資家は、対外投資を行う際、法に基づき認可や届出、クロスボーダー資金登録などの手続きを履行しなければならない。新華社などの報道によると、李強総理が署名した国務院令により公布されたこの規定は、全34条からなる。投資家は、国家が輸出を禁止または制限する貨物、技術、サービス、関連データを輸出・使用してはならない。また、技術者の派遣や研修などを通じて、許可なくこれらの技術を移転することも禁止される。規定に違反し、虚偽の資料を提出したり、不正な手段で認可を得たりした場合、違法所得の没収に加え、投資額の1‰から5‰の罰金が科される。この規定は、香港、マカオ、台湾への投資管理にも適用される。
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- 出典:中央社 CNA
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