(中央社 台北3日電)元民進党秘書長で台糖元董事長の吳乃仁氏は、台糖の土地安売り事件で刑期を終えて出所したが、台糖に1.7億元を賠償するよう命じられ、強制執行の対象となっている。台中地方法院は台北地方法院に吳氏の資産差し押さえを委託し、拘束令状を発行したが、台北地院は現在までに吳氏を拘束できていない。

吳氏は、台糖董事長在任中、元民進党立法委員の洪奇昌氏の働きかけにより、台糖の土地「賃貸のみ、売却なし」の方針を変更し、洪氏を支援していた春龍公司に台糖の土地を安く売却し、台糖に2億元以上の損害を与えたとして起訴された。本案は再審を経て、台湾高等法院台中分院が民国103年3月に判決を言い渡し、裁判官は吳氏が春龍公司に利益供与したと認定し、懲役9月を言い渡した。

吳氏は103年5月に入獄し、刑期短縮により104年1月に花蓮外役監から出所した。民事責任部分では、吳氏と春龍公司などが台糖に1.1億元を賠償するよう命じられ、利息と派生債務を加算すると約1.7億元に上る。

吳氏の民事賠償事件は台中地方法院が管轄し、台北地方法院は113年12月に台中地院の委託を受け、まず吳氏の約1700万元の資産を差し押さえ、台糖はその後700万元を回収した。113年末から114年初めにかけて、台糖は再び裁判所に強制執行を申し立て、台中地院は台北地院に吳氏の拘束を委託し、台中地院への送致とその後の執行手続きを予定したが、台北地院は現在までに吳氏を拘束できていない。

法曹関係者によると、拘束は管収(債務者を収容する手続き)の前置手続きであり、債務者が賠償義務を履行しない場合、管収の対象となり得る。しかし、吳氏が将来管収されるかどうかは現時点では不明である。

強制執行法第21条は、強制執行手続きの円滑な進行を確保するため、裁判所が債務者の出頭が必要と認める場合、執行裁判所は法に基づき拘束できると定めている。また、合法的な通知にもかかわらず債務者が正当な理由なく出頭せず、債務者が逃亡する恐れがあると認められる事実がある場合も、裁判所は拘束令状を発行して拘束できる。(編集:林恕暉)1150603

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  • 出典:中央社 CNA
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