(中央社 記者 頼于榛 台北10日電)台湾の人口対策新戦略は全18項目からなり、育児休業手当の「6+3」への拡充に関連して、行政院は既に「性別平等工作法」と「就業保険法」の改正案を提出している。施策の一貫性を図るため、行政院会は明日、軍人保険条例の一部改正草案を審議・可決し、国軍が育児休業手当などを申請する権利を確保する見通し。

総統府は先日、「台湾人口対策新戦略-家庭支援編」18項目を発表し、安心して子どもを産み育てられる環境の整備、保育の強化、教育の充実、働きやすい職場、住居費の負担軽減という5つの支援戦略を掲げた。

全体として、人口対策新戦略には12の法律改正を伴う6つの措置が含まれる。行政院会は既に労働部が起草した「性別平等工作法」一部改正草案と「就業保険法」一部改正草案を可決しており、主な内容は、現行の8週間の産休を12週間に延長、7日間の陪産休を14日間に延長し、延長部分の給与は政府が負担すること、また育児休業「6+3」や育児休暇を育児休業に格上げすることを法制化することなど。

国軍の育児休業手当の「6+3」への拡充に関しては、行政院会は明日、軍人保険条例の一部改正草案を可決する。これにより、育児休業の対象となる子の年齢を6歳未満(当該子が7歳に達するまで)に延長し、名称を「育児留職停薪」に修正する。これに伴い、関連する手当の受給条件と名称も修正される。さらに、同一の子を養育する両親がそれぞれ6ヶ月分の育児休業手当を受給した場合、保険の被保険者は育児休業期間中にさらに3ヶ月分の育児休業手当を申請でき、合計で最長9ヶ月間の手当を受給できることになる。

行政院関係者によると、「軍人保険条例」一部改正草案は人口対策新戦略の関連法改正項目の一つであり、今後、各部会も順次改正案を行政院会に提出し、立法院での審議を経て、来年の全面施行を目指している。(編集:蘇龍麒)1150610

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