(中央社記者 楊淑閔 台北10日電)美容クリニックのピンホールカメラによる盗撮事件に対し、台北市政府衛生局は本日、継続的な査察を実施し、新たに站前聖宜診所、聖宜診所(大安)、君綺美麗診所が料金基準に違反し、独自の料金項目を設けていたことを摘発し、それぞれに新台湾ドル5万元の罰金を科したと発表した。
台北市政府衛生局はプレスリリースで、部局を横断した盗撮防止の査察および行政調査を継続しており、新たに站前聖宜診所、聖宜診所(大安)、君綺美麗診所において料金基準違反、独自の料金項目設定といった事案を摘発したと指摘した。これらは医療法第22条第2項に違反しており、同法第103条に基づき、それぞれに5万元の罰金を科し、合計で15万元の罰金を課した。
衛生局によると、以前に摘発された站前愛爾麗診所など6軒のクリニックが料金を前納させていた等の事案に対し、医療法および規制薬品管理条例に基づき罰金を科したことに加え、6月9日までに、クリニック、美容痩身施設、産後ケア施設など関連機関計230軒の実地査察を完了し、累計で9軒のクリニックに罰金を科し、罰金総額は326万元に達した。
さらに、衛生局は、6月9日までに、医療プライバシーの盗撮関連事件により、市政府に返金を求める消費紛争の申し立てが計148件あったと指摘した。衛生局はクリニックに対し、民衆との協議に積極的に応じるよう文書で要求するとともに、行政調査を開始し、その他の医療法違反が確認されれば、処分を下すとしている。(編集:張雅淨)1150610
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- 出典:中央社 CNA
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