中央通信社

(中央通信社 記者 汪淑芬 台北2日電)農業部は本日、農民退職金積立金の農民による拠出割合を4割に引き下げ、115年1月1日から遡及適用すると発表しました。また、農民退職金積立金の対象者を拡大し、行政院は8月1日から施行することを承認しました。

農業部が発表したプレスリリースによると、行政院は「農民退職金積立金条例」の改正条文の施行日を承認しました。このうち、政府と農民の拠出負担割合の調整については、農民の拠出負担を早期に軽減するため、115年1月1日から遡及適用されます。

また、農民退職金積立金制度の対象者拡大については、資格審査、申請手続き、情報システム構築、および関係機関間の行政業務などの補完措置を考慮し、115年8月1日から施行されます。

農業部によると、農民退職金積立金制度は110年に開始され、当初は政府と農民がそれぞれ50%を負担していました。今回の法改正で政府と農民の拠出割合が調整され、農民の退職保障水準に影響を与えることなく、農民の負担割合を40%に引き下げ、政府の負担割合を60%に引き上げることで、農民の月々の自己負担額を減らします。

農業部によると、今回の法改正では農民退職金積立金の対象者も拡大され、農業に実際に従事している労働者(国家保険)農民(漁民)で、農業経営がある程度の規模以上であり、農業を職業としており、かつ雇用主から職業退職金が拠出されていない者は、農民退職金積立金を拠出できるようになります。これにより、過去に農保に参加できず農民退職金積立金制度に加入できなかった者も、徐々に退職金積立金を積み上げ、退職保障を享受できるようになります。

農業部は、現在農民退職金積立金制度に参加しており資格を満たしている者は、1月1日から新しい拠出負担割合が適用されることを提醒しています。施行日公布前に多く拠出した金額については、8月に返金処理を行う予定です。新規対象者については、8月1日から規定に基づき農(漁)会に加入申請を行うことができます。(編集:李亨山)1150702

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  • 出典:中央社 CNA
  • 分類:政策