(中央社記者 余曉涵 台北13日電)台風バビンが台湾に上陸し、一部地域で甚大な被害が出ていることから、交通部公路局は本日、被災者が各種監理業務を年末まで申請できると発表した。
台風バビンの上陸により、一部地域で深刻な災害が発生している。これを受け、交通部公路局は本日、報道資料を発表し、災害地域の住民の権利を守るため、「0711バビン台風被災者向け公路監理業務措置規定」を公表した。
公路局によると、被災者は村町長、警察署、交番、区市町村役場、またはその他の公的機関が発行する被災証明書を提示することで、以下の監理業務の申請を12月31日まで延長できる。
- 運転免許証・車両登録証・ナンバープレート登録書の再発行 - 車車両の廃車・返納・一時停止登録・ナンバープレートの紛失・破損手続き - 車両の定期検査 - 交通違反罰金の納付、処分、および公路使用養護安全管理費の支払い - 職業運転免許の審査
また、台風により車両が損傷し、廃車・返納・一時停止を申請する場合は、公路使用養護安全管理費は災害発生前日までとされる。修理のために車両を整備工場に預ける場合は、修理工場が発行する証明書を提出することで、修理日数に応じて費用が減免される。申請は2023年12月31日までに行う必要がある。
さらに、被災により車両所有者が死亡した場合、親族が車両の相続登録・廃車・返納を行う際は、交通違反の罰金が免除され、未納の公路使用養護安全管理費も徴収されない。また、相続登録にかかる規制費用も免除される。(編集:李錫璋)1150713
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- 出典:中央社 CNA
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