中央社報道によると、南港タイヤ株式会社の前執行副総経理・胡文埕(こ・ぶんてい)は、調達案件で業者からリベートを受け取ったとして、一審で証券取引法違反の特別背任罪により4年10月の懲役刑を言い渡された。胡は控訴したが、二審の台湾高等裁判所は、胡が南港タイヤと民事和解を成立させ、300万台湾元の賠償金を支払ったことを斟酌し、原判決を破棄して懲役4年に減刑した。差額の323.8万台湾元の違法所得については、被害者や第三者への返還ができない場合、没収が宣告された。

判決資料によれば、胡は2010年3月1日から2014年3月31日の退職まで、金型部品などの調達業務を担当。2010年9月、タイヤ金型の製造・供給業者である天盛精微科技有限公司の副総経理・陳文章(ちん・ぶんしょう)が、自社に多くの受注を得るため、南港タイヤが天盛およびその子会社から新規金型を調達する金額の一定割合を胡に贈る旨を申し出た。

その後、天盛は2011年中秋節以降、胡へのリベートを金型の見積もり価格に組み込む形で支払い、胡は合計623.8万台湾元のリベートを受け取った。これにより、南港タイヤは調達コストが上昇し、財産上の損害を被った。

一審・台湾台北地方裁判所は、胡に懲役4年10月を宣告。胡は不服として控訴したが、二審は特別背任罪の成立を認定しつつ、300万円の賠償履行を考慮して4年に減刑した。胡はさらに上告したが、最高裁判所は二審判決に事実認定や法の適用に誤りはなく、量刑も適切と判断し、7月8日に上告を退け、全件が確定した。(編集:李明宗)

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