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(中央社記者 汪淑芬 台北16日電)労働部は本日、労使双方が合意した短時間勤務の最新統計を発表しました。実施企業は231社、対象者は2768人で、前回(1日時点)と比べて14社129人減少しました。労働部によると、減班休息中の労働者の8割以上が賃金差額補助の申請が可能です。

労働部が発表した報道資料によると、景気の影響により労使間で合意した短時間勤務を実施している事業所は231社、対象者数は2768人です。これは1日時点で発表された数字と比べ、事業所数で14社、人数で129人減少しています。

労働部によれば、現在減班休息を実施している企業のうち、68%157社)が雇用安定措置の対象となっており、8割以上(2221人)の労働者が賃金差額補助を申請できます。つまり、雇用主が最低賃金以上の給与を支払うことを前提に、労働部が差額の7割を補助することで、労働者の経済的負担を軽減しています。

労働部が提供した資料によると、業種別では今期の減班休息企業の多くが製造業に集中しており、177社2494人)が該当します。その中でも金属製造業が131社1991人)と最も多くなっています。

地域別では、今期の減班休息企業が最も多いのは台南市で48社562人)、次に台中市が46社489人)、新北市が42社424人)、桃園市が24社301人)、彰化県が19社253人)、高雄市が18社268人)、台北市が16社79人)となっています。

労働部はまた、減班休息の対象であっても雇用安定措置の対象外の業種に属する労働者には、訓練手当の申請も可能だと説明しています。減班中の時間を利用して労働部が実施する訓練に参加すれば、1時間あたり196元の訓練手当が支給され、給与差額の範囲内で月額最大1万6300元まで受け取れます。

労働部は注意喚起として、減班休息は無給休暇ではないと強調しています。月給制のフルタイム労働者の場合、月額給与は最低賃金2万9500元を下回ってはならず、減班休息を実施する事業所は労働者に対して労災保険・健康保険の加入手続きを行い、労働者退職金も確実に拠出しなければなりません。(編集:龍柏安)1150716

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  • 出典:中央社 CNA
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