橋頭地方裁判所の刑事判決によると、許被告は2024年1月、バイクで高雄市内の公墓を訪れた際、野良犬への餌やりを巡って董姓の墓地管理人と口論になった。その後、許被告は警察に対し、相手から「木の棒で殴り殺してやる」と言われ、石を持って殴るような仕草をされたと主張し、恐怖を感じたとして傷害および恐嚇(脅迫)の罪で告訴した。
裁判官は、許被告の供述、証人の証言、病院の診断書、検察・警察の捜査記録などの証拠に基づき、許被告の供述が前後で食い違っていると判断した。また、争いの原因を隠し、自身を全くの無実で突如被害に遭った被害者として形作ろうとしたこと、警察に負傷箇所を確認させなかったにもかかわらず、捜査段階では「警察に見せた」と主張したことなどを指摘した。さらに、相手から誣告で訴えられたことを知った後、自身の主張に沿うような診断書を病院で再発行させたが、捜査過程で提出された負傷写真の部位と、医師に説明した負傷部位が一致しなかった。
裁判官はこれらの状況や他の関連証拠から、争いの最中に管理人が拳で殴ったり脅迫行為を行ったりした事実はなかったと認定。許被告は虚偽の内容で告訴を行い、管理人が捜査を受ける事態を招いた。その後、不起訴処分となったものの、許被告の行為は誣告罪を構成するとした。
また、許被告の行為が司法資源を浪費させ、管理人を刑事罰の危険にさらしたこと、犯行後に言い逃れをして反省の色が見られず、相手との和解も成立していないことを考慮し、誣告罪で懲役6か月の判決を下した。控訴が可能。(編集:黄名璽)1150409
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- 出典:中央社 CNA
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