【中央社】金融監督管理委員会(金管会)は16日、現在金融持株会社および銀行に対して「推奨」としている指名委員会の設置について、今後は「設置義務」へと改めるよう銀行公会に要請したことを明らかにした。現在、指名委員会を設置しているのは金融持株会社7社、銀行6行にとどまっている。本措置は、指名委員会を通じて取締役の選任基準を策定し、定期的な研修計画の見直しなどを行うことで、コーポレートガバナンスを一層強化することを目的としている。
金管会銀行局の張嘉魁副局長は記者会見で、国際的な動向や新たなリスクの増大を考慮し、独立取締役からの提言も踏まえて、4月7日付で銀行公会に対し「コーポレートガバナンス実践規範」の改正を検討するよう通達したと説明した。主な検討内容は以下の2点である。
第一に、指名委員会設置の義務化である。現在は「推奨」にとどまり、独立取締役を過半数とし委員長を務める体制が求められているが、今後は金融セクター全体での設置を義務付ける方針だ。なお、対象は金融持株会社と銀行に限定され、他の上場企業には拡大しない。
第二に、独立取締役の研修強化である。金融環境の変化の速さを鑑み、独立取締役の年間研修時間を増加(例えば年間3時間増など)させるとともに、金融の変化に対応するために必要な専門分野を研修内容に含めるよう求めていく。
一部メディアからは、独立取締役が経営陣の知人であるケースも多い中、指名委員会が十分に機能するのかとの疑念が呈された。これに対し張氏は、委員会の役割として、(1)取締役、監査役、上級管理職の選任基準の策定、(2)独立取締役の独立性評価および業績評価指標の構築、(3)研修計画の立案・見直し、(4)コーポレートガバナンス実践規範の整備という4つの機能を挙げ、指名委員会はあくまで取締役会への提言機関としての役割を果たすと回答した。
また、設置に従わない場合の処置について問われると、張氏は自律的な規範に従わない場合には是正措置を講じると強調した。金管会の尚光琪主任秘書は、完璧な制度は存在しないとしつつも、国際的な水準である「3大機能委員会(報酬委員会、監査委員会、指名委員会)」の導入を通じ、高度な監視が求められる金融セクターのガバナンス体制を公会の自律規制を通じて改善していきたいと述べた。
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