公務員は、勤務機関または人事主管機関が行う「行政処分」が違法または不当であり、その権利または利益を侵害したと考える場合、「復審(審査請求)」を提起することができる。勤務機関の「管理措置または関連する労働条件の処置」が不当であると考える場合は、「申訴(苦情申し立て)」「再申訴」を提起することができる。そして復審決定または再申訴決定が確定した後、条件を満たす者はさらに公務人員保障曁培訓委員会(保訓会)に対して「再審議」を申請することができる。

東海大学行政管理曁政策学系の張鐙文助教、台北市立大学社会曁公共事務学系の黄煥栄准教授は、考試院の国家人的資源フォーラムにおいて「公務人員保障事件の類型、結果および提起者の類型における傾向分析」という論文を執筆し、2015年から2024年までの全国の公務人員保障事件のデータを総合的に分析した。

研究によると、過去10年間で受理された保障事件は計1万1260件に上り、2020年以降は毎年1000件を超え、保障事件は年々増加している。そのうち復審案件が最多の7596件67.5%を占めた。次いで再申訴が2915件25.9%、再審議(復審)が661件5.9%、再審議(再申訴)が88件0.8%であった。

復審案件の類型について研究は、最多が「懲戒」で計1834件24.2%を占めると説明している。「人事評価(考績)」は1515件20.0%を占め2位、続いて「公法上の財産」が14.4%、「任用」が11.7%などとなっている。また、ジェンダー平等(職場でのセクシャルハラスメント)案件が年々増加しており、2020年5件だったが、2024年には68件に達し、5年間で計156件となっている。

再申訴案件の類型について研究は、最多が「懲戒」で計1270件43.6%を占めると述べている。2位は「人事評価」の721件24.7%である。また「職場でのパワーハラスメント(霸凌)」類型が2020年8件から、2024年には64件に達し、5年間で累計153件となっている。

過去10年間の公務人員保障事件の提起者の類型を分析すると、最多は「一般職員」の計4510件40.1%を占める。2位は「警察職員」の3049件27.1%、「交通事業職員」が6.6%で3位となっている。

過去10年間の公務人員保障事件の決定結果を見ると、4種類の保障事件、計9820件の決定結果のうち、最多は「棄却」で計7054件71.8%を占める。次いで「不受理」が19.5%、「取り消し(撤銷)」が8.6%、「作為義務(応作為)」が0.1%であった。

さらに研究によると、過去10年間の保障事件のうち、16.4%の案件が行政訴訟手続きに進んでおり、そのうち「判決棄却」が計856件で最多の64.5%を占めている。残りは「裁定棄却」が20.6%、「取り下げ(撤回)」が8.3%、「実体取り消し」が5.7%であった。保訓会および行政裁判所が保障事件に対して下した結果を総合すると、棄却の割合が明らかに多数を占めている。

研究は、特別権力関係の概念のもとで、公務員は長らく国家の特別な要求を甘受する義務を負わされてきたが、法治国家の観念が浸透するにつれ、特に2019年の司法院釈字第785号解釈の後は、「管理措置」は申訴・再申訴しかできず、行政訴訟を提起できないという実務上の制限が変更され、公務員の権利救済制度がより完備されたと述べている。

研究によれば、全体として、2020年から復審と申訴・再申訴の救済範囲が調整されたことに伴い、保障事件において従来「懲戒」や「人事評価」などの救済類型が多数を占めていたものが、いずれも復審手続きへと移行したため、復審案件が大幅に増加した。そのうち「ジェンダー平等」(職場でのセクシャルハラスメント)類型の案件数が近年急速に増加している。対照的に、再申訴案件は2020年以降年々減少しているが、「職場でのパワーハラスメント」は新たに浮上した類型であり、その割合は年々増加している。(編集:蘇志宗)1150412

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  • 出典:中央社 CNA
  • 分類:調査