【中央社】7月1日に施行を予定していた「犬猫および非経済動物への人用医薬品使用管理弁法」について、不十分な体制整備が議論を呼んでいた問題で、台湾農業部は先日の施行延期に続き、本日付けで当初の公布令を撤回することを決定しました。農業部によれば、今後は衛生福利部と協議し、新たな指針を策定する方針です。

農業部動植物防疫検疫署(防検署)は、当初計画していた同弁法の公布令を抹消し、臨床のニーズや動物医療の実情により適した新規定を速やかに策定すると発表しました。防検署は、同弁法の本来の目的は獣医師による人用医薬品の適法な供給と管理体制を確立することであったと説明しています。しかし、現場の獣医師から「過疎地や夜間急患、特殊な治療が必要な状況において、薬の入手が困難になり、動物への即時救護に支障が出る恐れがある」との懸念が寄せられたことを重く受け止めました。

防検署は、用薬の安全性と供給の利便性を両立させるため、衛生福利部と制度設計を見直す必要があると判断しました。新制度の策定までの移行期間については、現行の動物保護法第4条第2項に基づき、動物用医薬品が不足する場合、獣医師が専門的判断に基づき公告された人用医薬品を使用できる仕組みを維持します。これにより、臨床現場での医薬品供給が途絶えることはないと強調しました。

今後は獣医師会、薬業界、飼い主、野生動物救護団体などの意見を幅広く取り入れ、動物の生存権と医療権を保障することを前提として、行政手続きの簡素化や供給の迅速化を目指すとしています。

農業部の当初の案では、指定された701項目の人薬を動物に使用する場合、事前に薬商の登録が必要となっていましたが、その登録率は3割に満たず、獣医師や飼い主から「ペット医療が分断される」との不安の声が上がっていました。獣医師による購入証明書を持参し薬局で調剤を受けるという代替案も提示されていましたが、夜間や緊急時の対応が考慮されていないとの批判が出ていました。

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  • 出典:中央社 CNA
  • 分類:ニュース
  • 製品・サービス:人用薬品の動物使用管理