中央社(台北)23日、米税関・国境警備局(CBP)が昨年、自転車メーカーの巨大機械(ジャイアント)に対し、移住労働者への強迫労働を理由とした差し止め命令を出したことを受け、監察院は本日、台湾の労働人権に関する法規と制度が国際基準と乖離していると指摘し、労働部に対して改善を促しました。労働部は、今後も国際基準に適合するよう法規の見直しを進めると回答しています。
巨大機械への差し止め命令は台湾産業界に衝撃を与え、国際社会が台湾の労働権や人権保障を一層注視している現状を浮き彫りにしました。監察院の王幼玲監察委員は「企業はもはや『安価な労働力』という考え方を捨てるべきであり、採用コストはすべて雇用主が負担すべきだ」と述べています。
これに対し労働部は、グローバル・サプライチェーンにおける人権ガバナンスの基準が急速に変化していると認識しています。欧米の主要貿易相手国は、国際労働機関(ILO)の強迫労働指標を企業へのデューデリジェンス規定に組み込んでおり、EUも2027年12月までに「強迫労働製品の上市禁止規則(FLR)」を完全施行する予定です。
労働部はこうした潮流を重く受け止め、今年2月に「企業向け強迫労働防止参考指針」を策定しました。ILOの11の強迫労働指標を実務ツールに転換し、企業が自社の管理体制やサプライチェーンのリスク評価を改善できるよう支援しています。また、経済部と協力し、3月から合同で企業向けガイダンスやコンサルティングを行い、台湾企業の国際的な持続可能性に対するイメージ向上を図っています。
さらに労働部は、就業サービス法第5条および第40条の改正を計画しています。雇用主や仲介業者によるパスポートや労働許可証の押収、保証金の徴収などを全面的に禁止する方針で、国際的な規範に合致させるための法整備を継続的に検討していく構えです。
FACT BOX ・ 要点整理
- 出典:中央社 CNA
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