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(中央社記者鄭維真彰化23日電)彰化県鹿港鎮の呉(ウー)町内会長(里長)が113年末に土地公廟で妻を殴打して死亡させた疑いがあるとして、彰化地方検察署が殺人罪で起訴した事件で、彰化地方裁判所の国民裁判官法廷で審理が行われ、本日、殺人罪で懲役13年の判決が言い渡された。

起訴状の内容によると、呉町内会長と妻は家庭内暴力防止法の家族関係にある。2人は民国113年12月20日午前6時ごろ、土地公廟へ行き、ボランティアとともにお年寄りの共同食事用の湯圓(タンユエン)を準備していた。町内会長は妻が湯圓を厨房から運び出すのを見て、彼女に向けてステンレス製のボウルを2回投げつけたが当たらなかった。

起訴状によると、町内会長は頭部が人体の急所であることを熟知していながら、妻の頭部に向けて拳を振り下ろし、髪を掴んで頭部をステンレス製の台車に打ち付けた。その間、妻は一切抵抗しなかった。町内会長は妻が負傷しているかどうかを気に留めず、8時ごろに現場を離れた。妻は足取りがふらつきながらデッキチェアに横たわっていた。

町内会長が10時ごろに現場に戻るまで、妻は意識を失って起き上がれない状態だった。町内会長は足で妻を蹴った後、さらに妻を突き飛ばし、彼女の頭部を寺廟の階段に激しく打ち付けさせた。町内会長は妻が倒れて起き上がれないのを見ても、11時ごろまで救急車を呼ぶのを遅らせた。

妻は病院で1か月以上治療を受けたが、114年1月30日に外傷性頭部損傷、頭蓋内出血による肺炎および呼吸不全を引き起こし死亡した。

地方裁判所によると、被告は町内会長を3期務め、犯行時は51歳、妻との結婚歴は14年であった。厨房での妻の対応に不満を抱いて暴行に及び、妻が意識不明の状態にあるのを見ても少なくとも20分間119番通報を遅らせ、事後には事件や監視カメラの映像を隠蔽しようとするなどの事情があったことから、殺人罪で有期徒刑(懲役)13年を言い渡した。公民権の剥奪はなく、控訴が可能である。(編集:林恕暉)1150423

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  • 出典:中央社 CNA
  • 分類:ニュース