台湾の行政院は今月16日付けの公報にて、陸委会が解釈した「両岸条例」第21条の内容を公表しました。同条項では、大陸出身者が台湾で公職候補者となるためには「台湾で戸籍を取得して満10年」経過する必要があると定めていますが、陸委会は今回、この「10年」の起算点について、主管官庁に中国大陸側の戸籍喪失証明を提出した日が起点になると明確に定義しました。これは、申請者が完全に中国大陸側の身分を放棄し、台湾の身分への切り替えが完了したことを確認するためとしています。
陸委会は、両岸条例および関連規定に基づき、定住許可を得るためには原籍喪失証明が不可欠であり、これを提出しない限りは大陸側住民としての身分が残存しているとみなされると説明しました。そのため、身分変換が完了していない状態では、完全かつ安定した台湾市民としての権利を主張することは法的に困難であると指摘しています。
今回の措置は、元民衆党所属の李貞秀氏をめぐる資格論争を受けたものです。李氏は2023年末に民衆党の比例代表として指名されましたが、当時、主管官庁である移民署に戸籍喪失証明を提出していなかったため、陸委会の解釈に基づき参選資格を満たしていないと指摘されていました。李氏側は過去に中国側の戸籍が抹消済みであるとの主張を続けていましたが、公的な手続き上の不備が問題視されていました。なお、李氏はその後、別の不祥事や党内トラブルにより民衆党を除名されています。
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- 出典:中央社 CNA
- 分類:政策変更