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(中央社記者王朝鈺基隆26日電)邵姓の男が通称クレーンゲーム機と呼ばれる「選物販売機」の爪を磁力吸着装置に改造し、障害物などを追加した上で、顧客にスクラッチくじとの交換を提供していた。これにより、機械が本来の特性を失い賭博性を帯びていたとして、基隆地検は捜査の末、邵男を起訴した。
基隆地検の起訴状によると、選物販売機は対価による物品取得の概念に合致していなければならず、これには保証金額での物品取得、商品の価値が保証金額に相当すること、および射倖性が関与していないことが含まれる。また、機械の本来の動作方法を変更して獲得確率に影響を与えたり、取得する商品の価値が異なるような状況がないことも条件となる。これらに反する場合、電子ゲーム機とみなされる。
50代の邵男は昨年1月から、基隆市暖暖区の八堵路、源遠路、および仁愛区の孝三路の3箇所にある選物販売機店に計56台の機械を設置した。そして、機械の爪を磁力吸着装置に改造し、さらに落下口に障害物やバウンドネットを取り付けていた。
邵男はまた、1局あたりの投入コインの金額を10台湾元から200台湾元の現金に変更し、不特定多数の人が景品代わりの品を掴み取ることで、スクラッチくじと交換できる機会を提供していた。これにより、少額で大きな利益を狙う投機的な心理を引き起こす射倖性を持たせており、保証取物の上限金額も規定の990元を超える違反であった。
検察官による捜査の結果、16日に邵男が電子ゲーム場業管理条例に違反していると認定された。電子ゲーム場業営業級別証を取得していない者は、電子ゲーム場業を営んではならず、刑法の賭博財物罪の疑いもあるとして、より重い電子ゲーム場業管理条例違反により邵男を起訴した。(編集:林恕暉)1150426
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- 出典:中央社 CNA
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