【中央社】財務部は28日、障害者とその介護者の経済的負担を軽減するため、身心障礙者(障害者)の二親等以内の親族が所有し、かつ「住居所」が当該障害者の戸籍地と同一である車両について、自動車税(使用牌照税)の免除申請を認める旨の通達を出した。
今年1月に改正された「使用牌照税法」では、運転免許を持たない障害者本人が使用する車両について、本人、配偶者、または同一戸籍内の二親等以内の親族が所有する場合、免税対象とすることが定められている。また、同一戸籍外であっても、親族が所有し、かつ車両の登録地と障害者の戸籍地が一致する場合も対象となる(1人につき1台まで)。
しかし、改正後の運用において、車両の登録地は原則として車主の戸籍地と一致する必要があるという交通監理上の実務が、障害者の免税申請の妨げになっているとの声が上がっていた。
財務部は交通部との協議の結果、交通法令に基づき、車両所有者は戸籍地以外にも実際の居住実態に合わせて「住居所アドレス」を登録できることを考慮した。これにより、障害者の二親等以内の親族が所有する車両の「住居所」が障害者の戸籍地と一致していれば、共同生活を送り、車両を障害者の送迎に使用していると判断できるため、免税規定の趣旨に合致すると結論付けた。
財務部は例として、障害者である甲氏が無免許であり、別居している二親等以内の親族(子)である乙氏が所有する車両(A車)で送迎を行っている場合、監理システムのA車の住居所登録が甲氏の戸籍地と一致していれば、乙氏は免税申請が可能であると説明した。
財務部は、該当する車両の所有者に対し、管轄する地方税務当局へ申請するよう呼びかけている。また、今後も広報活動を強化し、政策の趣旨を浸透させることで障害者支援の徹底を図るとしている。
FACT BOX ・ 要点整理
- 出典:中央社 CNA
- 分類:ニュース