中央通訊社
(中央社記者林長順 台北30日電)柯文哲前台北市長が関與した京華城事件および政治献金事件について、台北地方法院は3月、汚職治罪条例の職務違反収賄罪、刑法の公益横領罪、背信罪に基づき、柯文哲被告に執行猶予なしの懲役17年を言い渡しました。台北地検は本日、控訴を提起しました。
台北地院による京華城および柯文哲氏の政治献金事件の審理では、3月26日に汚職治罪条例の職務違反収賄罪で柯文哲被告に懲役13年、公権剥奪6年、公益横領罪でそれぞれ懲役2年、3年6ヶ月、共同正犯としての背信罪で懲役2年6ヶ月の判決が下されました。4つの罪を合わせて執行刑は懲役17年、公権剥奪6年となりました。
また、柯文哲被告が威京グループの沈慶京会長から1500万台湾ドルの賄賂を受け取ったとされる点について、台北地院は、検察官の証拠が一般人が疑いを挟まないほど確実であるという程度には達していないと判断し、これについては別途無罪の言い渡しは行わない(理由中無罪)としました。(編集:李淑華)1150430
事実と共に歩むことを選択してください。皆様からのご支援が、報道の自由を守る力となります。
中央社「一手新聞」アプリをダウンロードして、最新ニュースを即座に把握しましょう。
本ウェブサイトの文字、画像、映像は、許可なく転載、公衆送信、利用することを禁じます。
FACT BOX ・ 要点整理
- 出典:中央社 CNA
- 分類:ニュース