中央通信 (中央社記者・謝君臨、台北11日電)台南市で焼き肉店を経営する周姓の男性は、2024年の大みそかの夜、斧を持って店に押しかけ、振り回してきた鄭姓の友人を見て、折りたたみナイフを取り出し鄭さんを刺殺した。一、二審はいずれも周さんの行為を過剰防衛と認定し、傷害致死罪で懲役6年を言い渡した。最高裁は上告を棄却し、判決が確定した。 二審の台湾高等法院台南分院の判決によると、周さんと鄭さんは友人の債務問題をめぐり、Facebook上で口論になった。2024年2月9日の大みそかの夜、双方が電話で話した後、鄭さんは斧を持って周さんが経営する焼き肉店に向かい、斧で入口のガラスを割り、店内の客席に押し入って周さんに切りかかった。 判決によると、周さんは折りたたみナイフを取り出して防衛したが、防衛の程度を超え、もみ合いの中でナイフによる攻撃を続けた。その結果、鄭さんは心臓破裂による大量出血と血気胸で死亡した。周さんは現場にとどまり、駆けつけた警察官に自首した。 判決は、本件について一審の台南地方法院国民参与裁判法廷が、傷害致死罪で周さんに懲役6年を言い渡したと指摘。検察側は量刑が軽すぎるとし、被告側は重すぎるとして、いずれも控訴していた。 台南高分院は、現場の録画映像に基づき、周さんが狭い空間の中で自らの生命を守るため、ナイフで鄭さんを刺し続けることを選んだもので、殺意に基づくものではなく、鄭さんの不法な侵害に対する正当防衛に当たるとした。 一方で台南高分院は、周さんが斧を奪い取った後は、侵害の危険性の程度が著しく低下していたと指摘。特に鄭さんは大量に出血し、攻撃の勢いも弱まっていたにもかかわらず、周さんはナイフで鄭さんの胸腹部を刺し続け、死亡という結果を生じさせたとして、周さんの行為は過剰防衛であり、傷害致死の責任を負うべきだと判断した。原審は各量刑事由を詳しく審酌しており、判決に違法・不当はないとして、控訴を棄却した。 事件は三審に上告されたが、最高裁は審理の結果、二審判決の事実認定と法令適用に誤りはなく、量刑も妥当だとして、7日に上告を棄却し、全件が確定した。(編集:蕭博文)1150511 事実とともに立つことを選ぶ。あなたの一つ一つの支援が、報道の自由を守る力になります。 中央社の「一手新聞」アプリをダウンロードして、最新ニュースをリアルタイムで把握できます。 本サイトの文字、画像、映像は、許可なく転載、公開放送、公開送信、利用することはできません。
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- 出典:中央社 CNA
- 分類:ニュース