中央通信 (中央社記者・呂晏慈、台北13日電)電気自動車に対する物品税減免優遇措置は2030年末まで延長されている。事業者が直面する「先に徴収し後で還付する」ことによる資金負担を軽減するため、財政部は新規定を予告し、メーカーが誓約書を提出して免税で工場出荷または輸入通関を申請でき、ナンバープレート登録完了後に案件を終了処理する規定などを新設する。2027年から施行される。 総統は昨年、物品税条例の改正を公布し、電気自動車の物品税減免優遇措置を2030年末まで延長した。これにより、国民の自動車購入費用の負担を軽減するとともに、政府の交通手段電動化に関する段階的目標を推進する。 財政部によると、現行規定では、メーカーは国内で製造して工場出荷する際、または海外から輸入する際に、まず物品税を申告・納付し、ナンバープレート登録完了後に物品税の還付を申請しなければならない。このため資金が滞留し、コンプライアンスコストが余計に発生するほか、徴税機関や税関による徴収、審査、還付などの徴税コストも増加している。 事業者が直面し得る「先に徴収し後で還付する」ことによる資金負担を軽減するため、財政部は今月、「物品税徴収規則」の一部条文改正草案を予告した。製造業者または輸入者は、電気自動車の工場出荷または輸入前に、誓約書を提出して免税での工場出荷または輸入通関を申請でき、ナンバープレート登録完了後に案件を終了処理する規定を新設する。 また、実務上の必要性を考慮し、改正草案では、委託製造された課税貨物の包装にすでに製品番号が記載されている場合、徴税機関はそれに基づき、業者登録や製品登録などの税籍管理事項が行われているかを確認できると明記した。包装には、受託製造業者または委託業者の名称、住所のいずれかを記載できる。(編集:楊蘭軒)1150513 ニュースの自由を守る力となるため、事実とともに立つ選択を。皆さま一人ひとりの支援がその力になります。 中央社の「一手新聞」アプリをダウンロードし、最新ニュースをリアルタイムで把握できます。 本サイトの文章、画像、映像・音声は、許可なく転載、公開放送、公開送信、利用することはできません。
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- 出典:中央社 CNA
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