【中央社】消費者文教基金会(消基会)は、託児所の「予約金」をめぐる消費者トラブルを受け、同費用を「定型化契約(標準契約)」の規範に含めるよう求めた。事の発端は、5ヶ月後の託児枠を確保するために支払った5000台湾ドルの予約金について、契約から6日後にキャンセルを申し出たところ、事業者が全額返金不可を主張した事例である。消基会は、入托まで十分な期間があるにもかかわらず全額を没収するのは比例原則に反し、制度上の欠陥があると指摘した。
台中市社会局は「契約はサービス開始前であり、衛福部の定める定型化契約の範囲外」とし、契約自由の原則に基づき事業者の対応は違法ではないとの見解を示したが、消基会はこれに反論。「托児サービスは高い公益性を有しており、消費者の保護が優先されるべきだ」と述べ、家長が過度なリスクを負わされる現状を批判した。
また、自治体によって対応が分かれている点も問題視されている。新北市などは既に「予約金」名目での徴収を禁じ、キャンセル時期に応じた返金基準を設けている一方、他の自治体では民法の定金規定を根拠に没収を認めるケースがある。消基会は、事業者が一方的に作成した予約金契約は、消費者保護法における不公平な条項に該当する可能性が高いとし、国の統一的な法整備を急ぐよう訴えた。
消基会は、予約金や保証金といった名目での徴収を明確に禁止または制限すること、サービス開始前であれば行政コストを上限とした合理的な返金基準を設けること、そして契約には「クーリングオフ」を導入することを提言している。少子化対策の要である托児サービスにおいて、保護者だけにリスクを負わせるのではなく、公平な制度設計を行うことが不可欠である。
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- 出典:中央社 CNA
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