(中央社記者 張已亷 高雄19日電)高雄市大樹区の高屏渓高灘地に5年間にわたり古着が不法投棄されている。橋頭地方裁判所は本日、証拠保全の必要はなく、事件受理後すぐに被告らに速やかな撤去を命じたと発表した。高雄市環境保護局は、法律に基づき行為者に期限内の撤去を求めるとの方針を示している。高雄市政府環境保護局は昨日、13日に橋頭地方裁判所に対し、本件に証拠保全の必要性が依然としてあるか書面で問い合わせ、昨日電話で裁判所に迅速な返信を要請したと発表した。証拠保全の必要がないと確認されれば、直ちに法律に基づき行為者に期限内の撤去作業完了を求めるとしている。これに対し、橋頭地方裁判所は本日午前、メッセージを通じて、大樹区に堆積された古着の廃棄物に関する審理において、証拠保全の必要はないと判断したため、事件受理後から被告らに速やかな撤去を命じており、証拠保全を理由に撤去を禁じたことは一度もないと指摘した。裁判所によると、被告らはすでに撤去計画を提出し、環境保護局の審議に送られており、審査が通れば撤去作業を開始できるという。また、裁判所は先日、高雄市環境保護局からの書簡を受け取っており、本件に証拠保全の必要がなくなった旨を速やかに返信する予定である。高雄市環境保護局は午後、被告から自主的に撤去計画が提出されたことはまだないと述べ、今後、行為者に対し直ちに「廃棄物処理法」第71条の規定に基づき、期限内に廃棄物を撤去するよう求めるとした。全事件の経緯として、高雄市環境保護局は民国111年9月に、潘という行為者が会社の約80トンの古着を、違法に大樹区竹寮取水站裏の高屏渓高灘地に運び投棄したことを摘発し、廃棄物処理法違反の疑いで、111年11月に送検した。その後、高雄市警察局仁武分局が112年4月に橋頭地方検察署に事件を送致し、検察署は113年9月に捜査を終結し起訴、現在橋頭地方裁判所で審理中である。
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- 出典:中央社 CNA
- 分類:事件