(台北中央社記者:呉欣紜)職場でのいじめを防止するため、労働部(労働省)は19日、職場いじめ調査の研修および人材バンクの設置を開始した。6月から弁護士、心理士、労働衛生サービスの医療従事者などが参加できる20回の研修会を開催し、1000人の育成を目指す。 労働部の労働安全衛生法には職場いじめに関する専門の章が追加され、関連法規は7月に施行される。これにより、雇用主は労働者が職場いじめを受けていることを知った場合、申立人が再びいじめを受けないようにすることや、申立人に関連するカウンセリングや必要な支援・保護措置を提供すること、そして申立事件について調査を行うことなど、直ちに効果的な適切な措置を講じなければならない。 労働部労働安全衛生署の張國明・職業衛生健康組長は本日、「職場いじめ調査専門家育成および専門人材バンク設置要点」を策定し、職場いじめ調査の研修および人材バンクの設置を開始すると述べた。 張氏は、人材バンク設置の目的は、雇用主や地方自治体が職場いじめの申立案件を処理する際に、迅速に適切な専門家を選任し介入を支援できるようにすることだと説明。6月から全国で20回の研修会を開催し、少なくとも1000人の分野横断的な専門家を育成する目標だとした。 張氏によると、研修の対象には、労働部の職場セクハラ調査専門人材データベースの登録者、弁護士、心理士、労使紛争調停委員、大学の関連学科の教員、第一線の労働行政職員、労働監督官、労働衛生サービスの医療従事者などが含まれる。 張氏は、すでにセクハラ調査人材バンクに登録されている者は、6時間の追加研修を修了すれば人材バンクに登録されるが、その他の専門家は12時間の課程を修了する必要があると指摘した。研修内容には「職場いじめ防止法規」「面談戦略と調査技術」「調査報告書作成」「事例分析」などが含まれ、人材バンクに登録された者は5年ごとに6時間の関連研修講習を再受講する必要がある。 張氏によると、昨年すでに研修課程を試験的に実施し、300人以上が参加した。職場いじめ調査人材バンクは労働安全衛生法と同時に7月1日に施行される。

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  • 出典:中央社 CNA
  • 分類:政策