(中央社記者 林巧璉 高雄20日電)高雄市衛生局は最近、市民がインターネット上で検査登録を経ていない「医療用綿」を販売しているのを初めて摘発し、直ちに販売中止と検査登録の申請を求めるとともに、3万台湾元の罰金を科した。衛生局は、医療用綿は医療機器に属し、厳格な管理規範があると表明した。高雄市政府衛生局は本日、ニュースリリースで、路竹区のある市民が日本から綿製品を購入し、日本の製造元は医療機器ではないと主張していたものの、製品の外装と説明書を調べたところ、「鼻血を止める」および「鼻水を吸収する」といった用途が明記されており、体液を吸収する医療目的があることが判明したと発表した。衛生局によると、その後、衛生福利部食品薬物管理署が製品説明、用途、成分を審査した結果、同製品は医療機器の分類J.5300「医療用吸収繊維」に該当すると判定され、法に基づき医療機器の管理範囲となり、販売には検査登録を完了する必要がある。衛生局の説明では、「医療用吸収繊維」とは、医療目的で綿や合成繊維から作られ、患者の体表面に薬を塗布したり、少量の体液を吸収したりするために使用される機器を指す。綿球、綿シート、綿パッドなどの製品が、傷の処置や体液の吸収に関わる用途を持つ場合、医療機器に該当する。綿が単なる一般的な清掃や化粧品使用の吸収繊維として使われる場合は、医療機器の管理対象外となる。衛生局は、綿、綿棒、絆創膏、マスクなどの日用品でも、製品の外装や説明書に医療用途や説明が記載されている場合、医療機器の管理範囲に該当する可能性があり、厳格な管理規範があるため、業者も市民も関連法規を確認すべきだと注意を喚起している。(編集:李亨山)
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- 出典:中央社 CNA
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