(台北中央社記者:沈佩瑤 21日電)美容クリニックにおける盗撮スキャンダルが深刻化する中、衛生福利部は本日、台湾全土における最新の査察状況を公表した。現在までに720軒を査察し、35軒の違反が発覚した。新北市が14軒で最も多く、次いで桃園市が6軒となっている。そのうち14軒はそれぞれ医療法に基づき最高50万台湾元の罰金が科された。 美容クリニックでの盗撮が相次いで発覚したことを受け、衛生福利部医事司は5月13日、医療機関における録画に関する4つの共通認識をまとめた。それぞれ、隠しカメラの使用厳禁、公共の場では公安目的で通常のカメラ設置可、一般診察室などのプライバシーレベルが低い空間では同意を得て録画可、手術室などのプライバシーレベルが高い空間では原則録画禁止、という内容である。 各地の衛生局は大規模な査察を開始し、第一弾としてプライバシーリスクが高い美容クリニックを対象とした。医事司の劉玉菁副司長は本日午後、メディアの電話取材に対し進捗を説明。各県市からの報告を統計した結果、現在までに計720軒を査察し、35軒の違反を発見したという。内訳は、新北市が14軒で最多、次いで桃園市が6軒、高雄市が5軒、台北市が3軒、台中市が3軒、新竹市が2軒、台南市が1軒、彰化県が1軒となっている。 劉副司長によると、各地の衛生局は既に14軒のクリニックに処分を下しており、台北市、新北市、台中市が各3軒、高雄市が5軒である。いずれも医療法第108条違反で、それぞれ最高額の50万台湾元の罰金が科され、多くは6ヶ月の営業停止処分となった。違反したクリニックは全て営業停止となっているため、市民は安心してよいとのことだ。 劉副司長は、プライバシーリスクが高い美容クリニックが第一弾の査察重点であり、既に一巡したと強調した。今後、社会の安定を維持し、医療機関での盗撮事件を根絶するため、対応レベルを行政院に引き上げる予定であり、関連する処分や査察結果もスケジュールに沿って公表していくという。(編集:李錫璋)1150521
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- 出典:中央社 CNA
- 分類:事件
- 原文内の日付:1150521