(中央社記者 洪学廣 高雄21日電)元国民党所属の高雄市議会議員、賴文德氏が民国111年(2022年)の選挙期間中、1票あたり1200元から1万元で票を買い取った疑いが持たれている。一審の橋頭地方裁判所は公職人員選挙罷免法違反で懲役3年8ヶ月、公民権停止4年の判決を下し、高雄高等法院は本日、控訴を棄却し原判決を維持した。一審の橋頭地方裁判所の判決によると、賴文德氏は111年11月26日に行われた高雄市第14選挙区市議会議員選挙で当選するため、同年10月から11月の間に自ら有権者宅を訪れ、3人の有権者に対しそれぞれ現金1万元、1200元、2000元を渡し、投票を依頼した。橋頭地裁の審理において、賴氏は贈賄を否認し、有権者に渡した現金は選挙期間中の票集めや、風で倒れた旗の巡回を手伝ったことに対する「業務委託費」および労務手当だと弁明。現金を受け取った有権者も、その金銭は賃金であったと主張した。賴氏はさらに、事務所の指導専門員の労務手当受領書や出勤簿などの資料を証拠として提出した。しかし、裁判官は、現金を受け取った有権者が賴氏の選挙事務所の正規職員ではなく、多くが本業を持っているか、アルバイトの必要がないことを発見。特に、ある有権者は票集めや旗の巡回を手伝った総労働時間が10時間未満にもかかわらず、1万元の報酬を受け取っていた。これは当時の労働賃金と著しく不釣り合いであり、また、一般的な選挙陣営の会計が給与を統一的に支給する常態とも異なっていた。裁判官は、賴氏が業務委託費の名目で実質的な賄賂を支払い、有権者の投票意向を動揺または鞏固させようとしたもので、対価関係は明確であると認定。このため、公職人員選挙罷免法第99条第1項の贈賄罪に基づき、懲役3年8ヶ月、公民権停止4年を言い渡した。台湾高等法院高雄分院は審理の結果、本日、原審の事実認定および法適用に問題はないとして控訴を棄却し、原審の刑期を維持する判決を下した。詳細な判決理由はまだ公表されておらず、上告は可能である。(編集:張雅淨)
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- 出典:中央社 CNA
- 分類:事件