中央社によると、一部の市民が名義の駐車場や防空避難室を住居として使用し、公共の危険に対する懸念を引き起こしていることを受け、財政部は本日、新規制を修正・発表した。地方政府がこのような行為に対して住宅税の差別税率を定めることを認めるもので、最高税率は4.8%となる。今年7月1日から施行され、来年の住宅税納付時に適用される。財政部は「住宅税条例第5条および第15条第1項第9号の規定に基づく住宅用家屋戸数の認定および申告選択方法」の一部条文を修正・発表した。財政部は、全国一括の住宅税差別税率2.0新制度が113年(2024年)7月1日に施行された後、一部の地方政府から、使用許可証上の用途が駐車場や防空避難室であるにもかかわらず、建築管理当局などの主管機関の許可なく住居として使用されているケースがあり、避難効果や駐車スペースに影響を与え、公共の危険を招き、社会コストを増大させているとの指摘があったと説明した。合法的な住宅とは異なる租税負担をさせるべきだという意見が反映された。財政部は、住宅税は地方税であるため、地方政府の意見を採用し、関連規定を修正したと述べた。許可なく用途変更されたケースを差別税率の適用要件の一つに加え、115年(2026年)7月1日から施行する。現行の囤房税(住宅保有税)2.0新制度では、「全国一括、全数累進」方式で住宅税を課しており、非自己居住用住宅の税率は2%から4.8%の範囲内となっている。財政部は例として、全国で5戸の非自己居住用住宅を所有し、そのうち1戸が許可なく駐車場から住居に変更された場合、その物件には最高税率の4.8%が適用され、残りの物件には全国保有数に応じた税率が適用される可能性があると説明した。
FACT BOX ・ 要点整理
- 出典:中央社 CNA
- 分類:Tax Regulation