海軍レーダー基地の副基地長を務めていた荘氏が、114年に勤務中に持ち場を離れたとして起訴された事件で、台湾嘉義地方法院は拘役15日、執行猶予2年の判決を言い渡した。控訴は可能。嘉義地検の起訴状によると、荘氏は114年8月30日、海軍某レーダー基地の上尉副基地長として、午後5時から午後8時まで雷情作業室の当直官を務める予定だった。しかし、前任者と電話で引き継ぎを行った後、当直室には戻らず寝室に留まり、午後7時49分になってようやく作業室に現れた。同基地内で不適切な飲酒問題が発生し、監視カメラの映像を調査したことで荘氏の職務放棄が発覚した。裁判所は、現役軍人として法と規律を重んじるべき立場でありながら職務を放棄したことは軍の安全を軽視する行為であると指摘。一方で、罪を認めていることや、未成年の子供がいること、現在は失業中であることなどを考慮し、執行猶予付きの判決を下した。罰金刑を選択する場合、1日あたり1,000台湾元で換算される。

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  • 出典:中央社 CNA
  • 分類:Legal/Military