環境省の所掌事務の的確な遂行を図るため、環境省組織規則の一部を改正し、必要な整備を行いますので、お知らせいたします。
(1)「国際連携課」の名称を「国際地球温暖化対策推進課」に改めます。
(2)「気候変動国際交渉室」の名称を「気候変動国際協力室」に改めます。
(3)「環境金融推進室」及び「生物多様性ビジネス推進室」を設置します。
(4)その他所要の措置を講じます。
令和8年8月1日(土)
連絡先
大臣官房秘書課
FACT BOX ・ 要点整理
- 出典:PR Times
- 分類:行政
公開 2026年7月31日 00:00 ・ 最終更新 2026年8月1日 11:16 ・ 読了 約2分 ・ 出典:PR Times
環境省の所掌事務の的確な遂行を図るため、環境省組織規則の一部を改正し、必要な整備を行いますので、お知らせいたします。 (1)「国際連携課」の名称を「国際地球温暖化対策推進課」に改めます。 (2)「気候変動国際交渉室」の名称を「気候変動国際協力室」に改めます。 (3)「環境金融推進室」及び「生物多様性ビジネス推進室」を設置します。 (4)その他所要の措置を講じます。 令和8年8月1日(土)
環境省の所掌事務の的確な遂行を図るため、環境省組織規則の一部を改正し、必要な整備を行いますので、お知らせいたします。
(1)「国際連携課」の名称を「国際地球温暖化対策推進課」に改めます。
(2)「気候変動国際交渉室」の名称を「気候変動国際協力室」に改めます。
(3)「環境金融推進室」及び「生物多様性ビジネス推進室」を設置します。
(4)その他所要の措置を講じます。
令和8年8月1日(土)
連絡先
大臣官房秘書課
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