令和8年7月17日

大臣官房官庁営繕部は、本日、指名停止措置を行いました。 詳細は別紙のとおりです。 ※なお、掲載期間経過後は、別紙を削除します。

主要指標 — KEY FIGURES

30
30日間の営業停止処分
4
指名停止措置期間 令和8年7月17日から令和8年11月16日まで

添付資料

報道発表資料 (PDF形式:190KB)

別紙 (PDF形式:105KB)

お問い合わせ先

国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課

TEL:(03)5253-8111 (内線23152、23155) 直通 (03)5253-8231

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添付資料1 令和8年7月17日 大臣官房官庁営繕部

大臣官房官庁営繕部有資格業者に対する指名停止措置について

大臣官房官庁営繕部は、本日指名停止措置を行いました。 詳細は別紙のとおりです。 ※なお、掲載期間経過後は、別紙を削除します。

【問合せ先】

大臣官房官庁営繕部管理課

契約事務改善推進官 瀬戸 契約第二係 舘野 TEL 03-5253-8111(内線23152・23155) 03-5253-8231(直通)

添付資料2 別紙

指名停止措置の概要

1 指名停止措置業者名及び住所 指名停止措置業者 住所 株式会社南山開発 沖縄県那覇市小禄一丁目12番29号

2 指名停止措置期間 令和8年7月17日から令和8年11月16日まで

3 指名停止措置の範囲 官庁営繕部の発注する工事

4 事実概要 株式会社南山開発は、令和4年度から令和6年度の経営事項審査の申請に際し、実態と異なる内 容を記載した工事経歴書及び技術職員名簿を提出していたことが、確認された。また、その結果を もって、沖縄県に対し、入札参加資格の申請を行った。このことが建設業法第28条第1項第2号 に該当するとして、令和8年3月24日に沖縄県知事より30日間の営業停止処分を受けた。

5 指名停止措置理由 上記4は、「官庁営繕部所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年4月1 日付建設省営管第124号)別表第2第13号(建設業法違反行為)に該当すると認められる。

<官庁営繕部所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領> 別表第2第13号 措置要件 期間 (建設業法違反行為) 13 指定区域※内において、建設業法(昭和24年法律第100号)の 当該認定をした日から 規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められ 1ヵ月以上9ヵ月以内 るとき。 ※指定区域:東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・茨城県・栃木県・群 馬県をいう。

FACT BOX ・ 要点整理

  • 出典:PR Times
  • 分類:行政処分