令和8年7月24日

大臣官房官庁営繕部は、本日指名停止措置を行いました。 詳細は別紙のとおりです。 ※ なお、掲載期間経過後は、別紙を削除します。

主要指標 — KEY FIGURES

22
22日間の営業停止処分
2ヶ月
指名停止措置期間 令和8年7月24日から令和8年9月23日まで

添付資料

報道発表資料 (PDF形式:130KB)

別紙 (PDF形式:54KB)

お問い合わせ先

国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課

TEL:(03)-5253-8111 (内線23152、23155) 直通 (03)-5253-8231

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。

左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。

Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合は こちら をご覧ください。

添付資料1 令和8年7月24日 大臣官房官庁営繕部

大臣官房官庁営繕部有資格業者に対する指名停止措置について

大臣官房官庁営繕部は、本日指名停止措置を行いました。 詳細は別紙のとおりです。 ※なお、掲載期間経過後は、別紙を削除します。

【問合せ先】

大臣官房官庁営繕部管理課

契約事務改善推進官 瀬戸 契約第二係 舘野 TEL 03-5253-8111(内線23152・23155) 03-5253-8231(直通)

添付資料2 別紙

指名停止措置の概要

1 指名停止措置業者名及び住所 指名停止措置業者 住所 アメリカンエンジニアリングコーポレーション 沖縄県宜野湾市大山7-11-47

2 指名停止措置期間 令和8年7月24日から令和8年9月23日まで

3 指名停止措置の範囲 官庁営繕部の発注する工事

4 事実概要 アメリカンエンジニアリングコーポレーションは、過去3事業年度(令和5年1月1日から令和 7年12月31日まで)において、主任技術者または監理技術者となり得る資格等(建設業法第7 条第2号イ、ロ及び同法第15条第2号ロの規定に基づく実務の経験を含む。)を持たない者を主任 技術者または監理技術者として工事現場に設置していた。このことが同法第28条第1項第2号に 該当するとして、令和8年6月5日、建設業許可部局である沖縄総合事務局から22日間の営業停 止処分を受けた。

5 指名停止措置理由 上記4は、「官庁営繕部所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年4月1 日付建設省営管第124号)別表第2第13号(建設業法違反行為)に該当すると認められる。

<官庁営繕部所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領> 別表第2第13号 措置要件 期間 (建設業法違反行為) 13 指定区域※内において、建設業法(昭和24年法律第100号)の 当該認定をした日から 規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められ 1ヵ月以上9ヵ月以内 るとき。 ※指定区域:東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・茨城県・栃木県・群 馬県をいう。

FACT BOX ・ 要点整理

  • 出典:PR Times
  • 分類:行政処分
  • 関連組織:アメリカンエンジニアリングコーポレーション