令和8年7月30日
「地域生活圏」の形成に向けて、生活サービスの維持・地域課題の解決に計画的・具体的に取り組む主体を後押しするため、「民間の地域経営主体」を国が認定します。
○ 人口減少、少子高齢化が進むことにより、地域の暮らしを支える中心的な生活サービス提供機能が低下・喪失するおそれがある中、 日常の暮らしに必要な生活サービスが持続的に提供される「地域生活圏」の形成 を目指すことが重要です。
○ その形成に向けては、自身の人材・情報・ノウハウ等のリソースを活用しながら、 地域内外の様々な主体をつなぎ、地域全体のマネジメント・課題解決を行う「民間の地域経営主体」がキープレーヤー であり、国土交通省では、その取組を支援してきました。
○ 今般、民間の地域経営主体の活動をさらに後押しするため、 中長期にわたり地域生活圏の形成に取り組む意思・プランを有する主体を、国土政策局長が認定 することとしました。
本認定により、 地域での信用・信頼付与 が期待されるとともに、 国土政策局の認定地域担当支援官によるワンストップでの関連支援策の紹介・助言体制を提供 することで、民間の地域経営主体の地域課題解決の取組を強力に後押ししていきます。
<スケジュール>
○ 認定申請については今秋から募集開始予定です。随時、事前相談を承っております。
※募集開始時期・期間等の具体的なスケジュールについては改めてお知らせします。
(参考)
地域生活圏について 国土交通省ホームページ
https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/kokudoseisaku_tk3_000164.html
認定要綱の詳細 国土交通省ホームページ
https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/kokudoseisaku_fr3_000078.html
添付資料
報道発表資料 (PDF形式)
お問い合わせ先
国土交通省国土政策局総合計画課 米田、水田
TEL:03-5253-8111 (内線29-318) 直通 03-5253-8356
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添付資料1 令 和 8 年 7 月 30 日 国土政策局総合計画課
地域生活圏形成に取り組む主体の認定を開始します! ~「民間の地域経営主体」を国が認定~
「地域生活圏」の形成に向けて、生活サービスの維持・地域課題の解決に計画的・ 具体的に取り組む主体を後押しするため、 「民間の地域経営主体」を国が認定します。
○ 人口減少、少子高齢化が進むことにより、地域の暮らしを支える中心的な生活サー ビス提供機能が低下・喪失するおそれがある中、日常の暮らしに必要な生活サービス が持続的に提供される「地域生活圏」の形成を目指すことが重要です。
○ その形成に向けては、自身の人材・情報・ノウハウ等のリソースを活用しながら、地 域内外の様々な主体をつなぎ、地域全体のマネジメント・課題解決を行う「民間の地域 経営主体」がキープレーヤーであり、国土交通省では、その取組を支援してきました。
○ 今般、民間の地域経営主体の活動をさらに後押しするため、中長期にわたり地域生 活圏の形成に取り組む意思・プランを有する主体を、国土政策局長が認定することと しました。 本認定により、地域での信用・信頼付与が期待されるとともに、国土政策局の認定地 域担当支援官によるワンストップでの関連支援策の紹介・助言体制を提供することで、 民間の地域経営主体の地域課題解決の取組を強力に後押ししていきます。
<スケジュール> ○ 認定申請については今秋から募集開始予定です。随時、事前相談を承っております。 ※募集開始時期・期間等の具体的なスケジュールについては改めてお知らせします。
(参考) 地域生活圏について 国土交通省ホームページ https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/kokudoseisaku_tk3_000164.html 認定要綱の詳細 国土交通省ホームページ https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/kokudoseisaku_fr3_000078.html
<問合せ先> 国土政策局総合計画課 米田、水田 TEL:03-5253-8111(内線 29-318)、03-5253-8356(直通) Mail:hqt-chiikiseikatsuken■gxb.mlit.go.jp (メール送信の際は「■」を「@」 (半角)に置き換えてください)
FACT BOX ・ 要点整理
- 出典:PR Times
- 分類:行政