令和8年8月7日
大臣官房官庁営繕部は、本日指名停止措置を行いました。 詳細は別紙のとおりです。 ※ なお、掲載期間経過後は、別紙を削除します。
主要指標 — KEY FIGURES
添付資料
報道発表資料 (PDF形式:192KB)
別紙 (PDF形式:107KB)
お問い合わせ先
国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課
TEL:(03)-5253-8111 (内線23152、23155) 直通 (03)-5253-8231
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添付資料1 令 和 8 年 8 月 7 日 大臣官房官庁営繕部
大臣官房官庁営繕部有資格業者に対する指名停止措置について
大臣官房官庁営繕部は、本日指名停止措置を行いました。 詳細は別紙のとおりです。 ※なお、掲載期間経過後は、別紙を削除します。
【問合せ先】
大臣官房官庁営繕部管理課
契約事務改善推進官 瀬戸 契約第二係 舘野 TEL 03-5253-8111(内線23152・23155) 03-5253-8231(直通)
添付資料2 別紙
指名停止措置の概要
1 指名停止措置業者名及び住所 指名停止措置業者 住所 株式会社東京エネシス 東京都中央区日本橋茅場町一丁目3番1号
2 指名停止措置期間 令和8年8月7日から令和8年10月6日まで
3 指名停止措置の範囲 官庁営繕部の発注する工事
4 事実概要 株式会社東京エネシスの社員は、群馬県上野村が発注した村営住宅への太陽光発電設備設置工事 の指名競争入札において、上野村の職員から非公表の設計金額を入手し、落札したとして、令和8 年6月16日、群馬県警に公競売入札妨害の疑いで逮捕された。
5 指名停止措置理由 上記4は、「官庁営繕部所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年4月1 日付建設省営管第124号)別表第2第8号イ(公契約関係競売等妨害又は談合)に該当すると認 められる。
<官庁営繕部所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領> 別表第2第8号 措置要件 期間 (公契約関係競売等妨害又は談合) 8 次のイ又はロに掲げる者が締結した請負契約に係る工事に関し、一般 逮捕又は公訴を知った日 役員等又は使用人(使用人においてはイに掲げる場合に限る。)が公契 から 約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで 公訴を提起されたとき(第12号に掲げる場合を除く。) 。 イ 指定区域※内の他の公共機関の職員 2ヵ月以上12ヵ月以内 ※ ロ 指定区域 外の他の公共機関の職員 1ヵ月以上12ヵ月以内 ※指定区域:東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・茨城県・栃木県・群馬 県をいう。
FACT BOX ・ 要点整理
- 出典:PR Times
- 分類:行政処分
- 関連組織:株式会社東京エネシス