令和8年8月20日

本日、国土交通大臣から各省各庁の長及び財務大臣あてに、「令和9年度各省各庁営繕計画書に関する意見書」を送付しました。

主要指標 — KEY FIGURES

12,500施設
施設数は約12,500 施設
4,900万㎡
延べ面積 約4,900 万㎡
58.6%
築後30 年以上のものが全体の58.6%
7,865億円
総額は約7,865 億円

・国土交通大臣は、官庁施設として各省各庁間の整備水準等の均衡を図り、良質な官庁施設の整備を促進することを目的に、毎年度概算要求に先立ち、各省各庁の長より送付された営繕計画書に関して、技術的な見地から意見を述べた意見書を各省各庁の長及び財務大臣へ送付しています(別紙1参照)。

・意見書では、総括意見(官庁施設整備等に係る基本的考え方や社会的要請への対応等)と営繕計画書に対する個別意見を述べています。

令和9年度意見書の概要

【総括意見】 (別紙2参照)

官庁施設整備等の基本的考え方

・計画的な官庁施設の整備、官庁施設の水準確保、保全の適正化

官庁施設の現況

・施設数は約12,500 施設(延べ面積 約4,900 万㎡)

築後30 年以上のものが全体の58.6%(延べ面積割合)

社会的要請に対応する官庁施設の整備等

・防災・減災対策、老朽化対策、地域社会との連携の推進 等

【個別意見】 (別紙3参照)

各省各庁の長から送付された営繕計画書の所要経費を積み上げた総額は約7,865 億円(対前年度比1.42 倍)

※令和9年度意見書については以下のページをご覧下さい。

( https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_fr2_000002.html#advice )

添付資料

報道発表資料 (PDF形式)

お問い合わせ先

国土交通省 大臣官房 官庁営繕部 計画課 松村、上西

TEL:03-5253-8111 (内線23222、23225) 直通 03-5253-8234

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添付資料1 令 和 8 年 8 月 20 日 大臣官房官庁営繕部計画課

各省各庁の営繕計画書に関する意見書を送付 ~整備水準等の均衡を図り、良質な官庁施設の整備を促進~

本日、国土交通大臣から各省各庁の長及び財務大臣あてに、 「令和9年度各省各庁営繕計画書に関する意見書」を送付しました。

・国土交通大臣は、官庁施設として各省各庁間の整備水準等の均衡を図り、良 質な官庁施設の整備を促進することを目的に、毎年度概算要求に先立ち、各 省各庁の長より送付された営繕計画書に関して、技術的な見地から意見を述 べた意見書を各省各庁の長及び財務大臣へ送付しています(別紙1参照)。 ・意見書では、総括意見(官庁施設整備等に係る基本的考え方や社会的要請へ の対応等)と営繕計画書に対する個別意見を述べています。

令和9年度意見書の概要 【 総 括 意 見 】(別紙2参照) 官庁施設整備等の基本的考え方 ・計画的な官庁施設の整備、官庁施設の水準確保、保全の適正化 官庁施設の現況 ・施設数は約 12,500 施設(延べ面積 約 4,900 万㎡) 築後 30 年以上のものが全体の 58.6%(延べ面積割合) 社会的要請に対応する官庁施設の整備等 ・防災・減災対策、老朽化対策、地域社会との連携の推進 等

【 個 別 意 見 】(別紙3参照) 各省各庁の長から送付された営繕計画書の所要経費を積み上げた総額は 約 7,865 億円(対前年度比 1.42 倍)

※令和9年度意見書については以下のページをご覧下さい。 (https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_fr2_000002.html#advice)

(問合せ先) 大臣官房 官庁営繕部 計画課 松村、上西 代表 03-5253-8111(内線23222、23225) 直通 03-5253-8234 (別紙1)

営繕計画書に関する意見書制度の仕組み ○ 目的 ・国家機関の建築物として各省各庁間の整備水準等の均衡を図り、良質な官庁施設の整 備を促進することを目的としています。 ○ 制度概要 ・各省各庁の長は、その所掌する建築物の新営及び修繕等に際し、「官公庁施設の建設 等に関する法律」(以下「官公法」という。)第9条第1項に基づき、営繕計画書を 財務大臣及び国土交通大臣に送付することとなっています。 ・国土交通大臣は、官公法第9条第3項に基づき、毎年度概算要求に先立ち、各省各庁 の営繕計画書に関して、「国家機関の建築物及びその附帯施設の位置、規模及び構造 に関する基準」に照らし、技術的な見地から意見を述べ、各省各庁の長及び財務大臣 へ送付しています。 位置・規模・構造(仕様等)・ ・官庁施設整備等の基本的考え方等(総括意見) 工期・工事費 ・各省各庁営繕計画書に対する意見等(個別意見)

各省各庁の長 国土交通大臣 各省各庁の長

意見書に基づく 営繕計画書 送付 意見書 送付 的確な概算要求

送付 送付 良質な官庁施設整備 財務大臣 財務大臣

「官公庁施設の建設等に関する法律」(抄) (昭和26年法律第181号) (参 考) (目的) 第1条 この法律は、国家機関の建築物の位置、構造、営繕及び保全並びに一団地の官公 庁施設等について規定して、その災害を防除し、公衆の利便と公務の能率増進とを図る ことを目的とする。 (用語の定義) 第2条 第5項 この法律において「各省各庁の長」とは、衆議院議長、参議院議長、最高裁判所 長官、会計検査院長並びに内閣総理大臣及び各省大臣をいう。 (営繕計画書) 第9条 各省各庁の長は、毎会計年度、その所掌に係る国家機関の建築物の営繕及びその 附帯施設の建設に関する計画書(以下「営繕計画書」という。)を前年度の7月31日ま でに財務大臣及び国土交通大臣に送付しなければならない。但し、1件につき総額100万 円をこえない修繕又は模様替については、この限りでない。 第2項 前項の営繕計画書には、当該建築物及びその附帯施設の位置、規模、構造、工期 及び工事費を記載するものとする。 第3項 第1項の規定により営繕計画書の送付を受けたときは、国土交通大臣は、これに 関する意見書を8月20日までに当該各省各庁の長及び財務大臣に送付しなければならな い。 (別紙2) (別紙1) 総 括 意 見 の 概 要

第1章 官庁施設整備等の基本的考え方

(計画的な官庁施設の整備) ○「官公庁施設の建設等に関する法律」(昭和 26 年法律第 181 号。以下「官公 法」という。)第9条に基づく営繕計画書に関する意見書制度の的確な運用によ り、各省各庁の官庁施設が、合理的かつ適正に計画・整備される必要がある。 (官庁施設の水準確保) ○各省各庁は、官公法第 13 条に基づき制定された「国家機関の建築物及びその附 帯施設の位置、規模及び構造に関する基準」(平成6年建設省告示第 2379 号。以 下「位置・規模・構造の基準」という。)に基づき、適正な水準を有する官庁施 設の整備を実施する必要がある。 ○官庁施設の新営の営繕計画書を作成するにあたっては、各省各庁は、「新営予 算単価」及び「新営一般庁舎面積算定基準」を踏まえ、それぞれの官庁施設の 機能・目的に応じた適正な工事費・規模を算定する必要がある。 (官庁施設の保全の適正化) ○各省各庁は、所管に属する官庁施設について、定期点検を確実に実施し、引き 続き適正に保全する必要がある。

第2章 官庁施設の現況 ※令和8年3月 国土交通省調べ

○官庁施設の施設数は、12,524 施設(延べ約 49,384 千㎡)となっている。このう ち、官公法第2条の「庁舎」に該当する施設は、7,644 施設(延べ約 19,879 千 ㎡)で全体の約 61%(面積では約 40%)を占める。 ○経年別の延べ面積割合は、築後 30 年以上のものが全体の 58.6%となっている。 ○保全の取組状況が良好な施設(総評点 80 点以上)の割合は、令和7年度には 99.6%となっている。

第3章 社会的要請に対応する官庁施設の整備等

(防災・減災対策の推進) ○官庁施設は、位置・規模・構造の基準において、施設の重要度に応じて総合的 な耐震安全性が確保されたものであることとしている。各省各庁においては、 災害応急対策活動に必要な官庁施設について、耐震安全性の確保等により防災 機能強化を図るほか、防災関係機関が初動期において緊密な連携によりその機 能を総合的に発揮できるよう、立地の集約化その他の広域防災拠点機能の強化 を図る必要がある。一般の官庁施設についても、人命の安全を確保する観点か ら、所要の耐震性能を確保する必要がある。 ○各省各庁においては、「津波対策の推進に関する法律」(平成 23 年法律第 77 号)や「防災基本計画」等を踏まえ、人命の安全確保に加え、防災拠点として の機能維持を図るため、官庁施設における津波対策・浸水対策を総合的かつ効 果的に推進する必要がある。 ○各省各庁においては、「業務継続のための官庁施設の機能確保に関する指針」 等を活用し、発災時における官庁施設の執務スペースや電力・給排水等の基幹 設備機能など、施設機能の確保を的確に図るようにすることが重要である。

(老朽化対策の推進) ○各省各庁においては、「インフラ長寿命化計画」や「個別施設毎の長寿命化計 画」に基づく戦略的な維持管理・更新等を推進する必要がある。 ○既存官庁施設の所要の性能・機能に対する現有の性能・機能を適切に把握のう え、施設の維持管理・更新等の方法に応じて、必要となる費用及び耐用年数等 を総合的に勘案して、維持管理・更新等を計画することが必要である。

(地域社会との連携の推進) ○各省各庁においては、官庁施設の整備において、官庁施設が地域の防災拠点と なることに加え、地域の交流拠点となる場合があることを踏まえ、地方公共団 体及びその他関係機関と連携し、地域防災やまちづくりに貢献するものとなる よう留意する必要がある。

(環境負荷低減への取組) ○各省各庁においては、官庁施設の整備に当たって、再生可能エネルギーの最大 限の導入、省エネルギー対策の徹底、ライフサイクルカーボンの削減等に取り 組み、総合的な環境負荷低減を推進することが重要である。

(木材の利用の促進) ○各省各庁においては、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等におけ る木材の利用の促進に関する法律」(平成 22 年法律第 36 号)等に基づき、官 庁施設の整備等に当たり、CLT 等の活用にも取り組みつつ、木造化の徹底と内装 等の木質化の推進に取り組む必要がある。

(適正な事業実施への対応) ○「建設業法」(昭和 24 年法律第 100 号)及び「公共工事の入札及び契約の適正 化の促進に関する法律」(平成 12 年法律第 127 号)に「公共工事の品質確保の 促進に関する法律」(平成 17 年法律第 18 号)を加えた「担い手3法」が令和 6年6月に改正されたこと等を踏まえ、各省各庁においては、営繕工事の発注 者が適正な予定価格及び工期の設定などによりその責務や役割を果たすことが できるよう、営繕工事の企画立案段階において、官庁施設に求められる機能、 規模等を踏まえた予算の確保、適正な事業期間の確保のための国庫債務負担行 為の活用等の必要な措置を講じる必要がある。 (別紙3)

個 別 意 見 の 概 要

○各省各庁の長から送付された営繕計画書に対して、位置・規模・構造の基準、 その他営繕関係基準類とともに官庁施設整備等の施策を踏まえて、技術的見地 から施設整備の緊急性や業務を行うための基本機能に関する評価等の意見を述 べる。

○令和9年度各省各庁営繕計画書に記載されている営繕計画を実施するための 所要経費は下表のとおりである。 (単位:億円) 令和8年度計画額 令和9年度計画額 対前年度比 合同庁舎 79 57 0.72 国会 53 75 1.41 最高裁判所 146 110 0.75 会計検査院 0 0.8 - 内閣及び人事院 40 53 1.31 内閣府 175 194 1.11 デジタル庁 2.5 0 0.00 復興庁 19 166 8.96 総務省 73 68 0.94 法務省 828 924 1.12 外務省 193 227 1.17 財務省 493 748 1.52 文部科学省 29 26 0.90 厚生労働省 169 201 1.19 農林水産省 84 83 0.98 経済産業省 39 23 0.61 国土交通省 895 710 0.79 環境省 64 182 2.83 防衛省 2,162 4,017 1.86 合 計 5,543 7,865 1.42 端数処理の関係上、各項目の合算値が合計と異なる場合等がある。

FACT BOX ・ 要点整理

  • 出典:PR Times
  • 分類:行政