近年、台風が台湾を頻繁に襲い、海外旅行の便乗便キャンセルや旅行者の滞留在留による消費トラブルが後を絶たない。2026年4月1日に施行された新しい海外旅行不便保険では、帰国当日の「予約宿泊領収書」を提出できない場合、保険金が1日あたり2000元に制限されるケースがあり、保険契約条項に対する疑問が広がった。金融監督管理委員会(金管会)は産險公会に対し、跨企業での調整を指示。最終的に「被保険者に有利」な緩和的解釈を採用し、2026年4月1日以降の保険契約にさかのぼって適用することを決定した。国内最大手の富邦產險がいち早く対応を表明し、消費者保護の強化を象徴する動きとなった。

最近、複数の台風が台湾や日本を相次いで通過し、国際線便が大幅に影響を受けた。多くの海外旅行者が帰国準備中に便の欠航により国外に数日間滞留し、予期しない交通費や宿泊費が発生した。しかし、「個人海外旅行不便保険」の「旅程変更保険」の請求において、一部の利用者が新しい条項の解釈について保険会社と認識のズレを感じ、社会的関心が高まった。

これに対し、金管会は産險公会に対し、『保険法』第54条に基づき、「契約当事者の真意を探究し、疑義がある場合は被保険者に有利に解釈する」という原則に従い、統一的かつ合理的な支払いガイドラインの策定を要請した。産險公会は会員大会を開催し、各産險会社と協議を重ね、保険契約者の権利保護と支払いトラブルの削減を目的に、旅程最終段階における帰国滞留在留時の「前払い費用」の認定について、「保険契約者に有利」な緩和的解釈を正式に示した。

産險公会によると、2026年4月1日に施行された新しい個人海外旅行不便保険は、消費者の実際のニーズを考慮し、保障範囲を大幅に拡大している。たとえば、ストライキの対象を空港の地上スタッフや運航スタッフまで拡大。戦争・暴動・天災の事故発生地を被保険者が海外にいる場所まで拡張。配偶者や三親等以内の親族の病危、自ら運転する自動車事故なども補償対象に含まれるようになった。給付上限も、旧制度の「予定交通・宿泊費と同等レベル」から、「予定交通費または宿泊費の1日あたり20%増」に引き上げられ、保障強化が図られた。

しかし、保険の損害填補とリスク管理の原則から、支払い時には事業者からの返金分を控除し、最大給付額は20%増を上限とする。また、支払い手続きの簡素化とモラルハザード(故意に滞在を延ばす、高級ホテルに宿泊するなど)の防止のため、「前払い費用または返金証明がない場合、交通費と宿泊費の合計で1日2000元まで」と条項に明記されていた。

ところが、実際には帰国当日に宿泊予約をしない旅行者が大多数であるため、滞留期間中の保険金が2000元に抑えられ、リスクの完全な転嫁ができない事態が発生。これが「前払い費用」の認定をめぐる争議の発端となった。

産險公会と会員各社は合意に達し、旅程最終段階で天災により滞留在留した場合の支払い審査について、以下の3つの緩和的処理原則を示した。第一に、旅程最終段階で天災により滞留した保険契約者が、「旅程最終日の宿泊費領収書」(ホテル領収書や請求書など)を提出できれば、その金額を基準としてさらに20%増の金額を、滞留期間中の1日あたりの保険金上限とする。

例えば、予定最終夜の1人あたり宿泊費が4000元の場合、緩和後は1日あたりの宿泊保険金上限が4800元となる。領収書に他人の費用が含まれていて分割できない場合は、人数で按分する。

第二に、旅程全体で前払い宿泊費がない場合(例:親戚宅に滞在)は、現行条項に戻り、1人1日あたりの最高給付額は2000元のままとする。

第三に、新基準は遡及効力を持つ。この緩和的処理原則は、2026年4月1日(含む)以降に海外滞留在留が発生した保険契約者すべてに適用される。

近年の気候変動リスクに応じ、産險公会は現在、関係者の意見を収集し、不便保険条項のさらなる見直しと修正を進めている。富邦產險は、台風の影響で海外に滞留した契約者は、「予定旅程の証明書類」と「滞留期間中の交通・宿泊費の領収書原本」を確実に保管し、支払い審査を円滑に進めるよう呼びかけている。

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  • 出典:PR Times
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