アメリカが貿易パートナーに対して301条調査の最終措置を発表し、台湾は台米対等貿易協議における政策的約束に基づき、10%の税率(最恵国待遇と重複しない)という最優遇待遇を獲得し、特定の免除リストも適用される見込みです。行政院は、米国の暫定関税が本日付で期限を迎えたと発表し、行政チームは今後も米国と緊密に連携し、最終的な税率が決定される際に台湾の最大利益を確保していくとしています。今回の発表には、232条に基づく関税が課せられる品目やその部品も含まれており、台米経済貿易作業グループが具体的な免除リストの詳細を確認した上で、台湾が実際に免除される項目について発表する予定です。

アメリカが貿易パートナーに対して301条調査の最終措置を発表し、台湾は台米対等貿易協議における政策的約束に基づき、10%の税率(最恵国待遇と重複しない)という最優遇待遇を獲得し、特定の免除リストも適用される見込みです。行政院は、米国の暫定関税が本日付で期限を迎えたと発表し、行政チームは今後も米国と緊密に連携し、最終的な税率が決定される際に台湾の最大利益を確保していくとしています。

強制労働対策への約束が評価され、10%の最優遇税率を獲得

アメリカのトランプ大統領は米東部時間7月23日、覚書に署名しました。これにより、アメリカ貿易代表部(USTR)は1974年貿易法第301条に基づき、強制労働製品の輸入禁止に関する調査の最終措置を発表し、アメリカの輸入総額の99.4%を占める上位60の貿易パートナーに対して新たな関税率を公表しました。行政院の台米経済貿易作業グループの召集人であり、行政院副院長の鄭麗君氏は、アメリカが台湾が対等貿易協議において強制労働製品の輸入禁止に関する政策的約束を果たしていることを評価した結果、台湾に10%(最恵国待遇と重複しない)の相対的に優遇された税率を適用し、さらに台湾に特化した免除リストも提供すると述べました。

今回の最終措置において、台湾と欧州連合(EU)は、すでに協議の中で強制労働製品の輸入禁止を実施するとの約束をしているため、関税率の上限が10%(最恵国待遇と重複しない)とされました。これは、台湾の製品が現在10%未満の関税を課されている場合、301条関税と最恵国待遇関税の合計が10%になるまで追加課税されるが、すでに10%以上の場合には追加課税が行われないことを意味します。これに対して、一部の国々は既存の関税率にさらに10%または12.5%の追加課税を受けるため、台湾は相対的に有利な立場を得たことになります。

特定の重要製品を対象に免除の詳細を交渉

アメリカの発表には、免除および除外項目も含まれており、主に情報用素材、寄付品、個人の携行品、および232条に基づく関税が課せられる品目とその部品が対象です。さらに、特定のサプライチェーンや経済上重要な製品も免除の対象となります。これには、追加課税により国内供給が逼迫する原材料、経済全体の供給が中断する可能性のある製品、アメリカが十分な量を国内で生産できない、または他の供給源から調達できない製品、および免除措置が台湾などの特定経済体が強制労働製品の輸入禁止を履行するインセンティブとなる製品が含まれます。台米経済貿易作業グループは、具体的な免除リストの詳細を確認した上で、台湾が実際に免除される項目について改めて発表する予定です。

暫定関税の期限を迎えた後も継続的な協議を実施

台米経済貿易作業グループは、アメリカが以前に1974年貿易法第122条を根拠に、2月24日から150日間、全世界に対して最恵国待遇関税に加えて10%の暫定関税を課していたが、この措置は7月24日に期限を迎えたと強調しました。関係各所は、アメリカがこれまで進めていた強制労働製品の輸入禁止と構造的過剰生産に関する301条調査は、関税政策の法的根拠を置き換える手続きの一環であると予測しています。アメリカ貿易代表のグライザー氏は、各国との貿易協議の達成状況を考慮すると述べており、台湾側は今後もアメリカと緊密に連携し、最終的な税率決定において台湾に有利な待遇が確保されるよう働きかけていくとしています。

FACT BOX ・ 要点整理

  • 出典:PR Times
  • 分類:ニュース